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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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子どもや婚約者の債務整理・過払金返還請求

「子どもが借金をしていたようで、督促状が届きました・・・」

「婚約者の借金が判明して、結婚前に整理してもらいたい」

「子どもが以前借金をしていたので親の私が返済し完済したが、過払金があるのではないか」

など、借金をしている、もしくは、借金していた本人ではない方からのご相談も多くあります。

借金をしている(していた)本人ではないけれど代わりに返済したい、債務整理をしたい、過払金請求をしたいという場合、どうしたらいいでしょうか。

債務整理や過払金返還請求手続きを進める条件
(専門家へ依頼する場合)

  • 借金をした契約者本人が、債務整理をする意思があること
  • 借金をした契約者本人と、依頼する専門家(司法書士や弁護士)が、対面による面談をしたうえで委任契約を結ぶこと

債務整理手続きや過払金返還請求の手続きをする場合、親や婚約者が代わって返済をしたり、親が肩代わりをして返した借金であっても、借金の契約をした契約者本人が、専門家と契約を締結する必要があります。

また、司法書士も弁護士も、法令上、債務整理や過払金返還請求の手続きを依頼される場合、最低でも一度対面による面談を経てからでないと、正式な依頼を受けてはいけないとされています。

※なかには、面談を経ずに手続きを進める専門家もいるようですが、司法書士や弁護士の懲戒の対象となります。

 

そのため、債務整理手続きを進める場合、契約者以外の方が専門家へ相談することはできても、正式な依頼をする場合には契約者本人が意志を持って、対面での面談を経てからとなります。

契約者以外の方が借金を整理する方法

借金の契約をした本人以外の方が、その借金の整理や過払金返還請求をする方法ですが、

「ありません」 というのが、結論です。

借金の契約をした本人以外は、その借金の整理や過払金返還請求はできません。

たとえ、親が肩代わりをして完済した借金の過払金があったとしても、請求できるのはあくまで契約者本人のみです。

また、親が子どもに代わって任意整理をしようとすることも「できません」

そのため、肩代わりして完済してもらいたい、ということであれば、本人に任意整理手続きをするよう勧めるか、親が子どもの名前で借金の返済をする、という方法になります。

 

ただし、契約者が亡くなったた場合は、契約者以外が手続きを進めることもできます。

もし契約者が亡くなっていたら

契約者本人が死亡している場合、契約者は勿論死後に債務整理手続きや過払金の請求ができませんので、相続人が債務整理手続きをできることになります。

相続人は、相続人であることを証明する証明書類を用意して、債務整理手続きや過払金返還請求を進めることになります。

司法書士や弁護士に債務整理や過払金返還請求の依頼をする場合は、相続人自身が契約者に代わって手続者となりますので、対面で契約ができる専門家に相談し、依頼をすることになります。

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子どもや婚約者の借金相談について、疑問やお悩みなどございましたら、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお電話もしくは無料相談フォームからご連絡ください。

過払い金請求の専門家である司法書士がお答えいたします。

相談料は何度でも無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

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担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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