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ショッピング利用の債務整理

お客様からのご相談で、

「キャッシング利用の借金はあるけど、全部ショッピング利用です。その場合、債務整理しても意味ないですよね?」

と聞かれることがあります。

 

「債務整理するメリットはあります。」

 

ショッピング利用の場合、いわゆる過払金が発生していることはまずありません。

ただし、現金一括で支払っている場合と比較すると、買った商品の金額だけではなく、利息(金利)も支払っていますので、その部分が「余計な支払い」ということになります。

債務整理をすれば、その余計な支払いとなる利息をカットして返済することができるので、ムダなく、返済することができる、というわけです。

 

ショッピング利用が重なって、借金の返済がまわらなくなってしまっている人は、今後支払う利息(将来利息)がなくなるだけでも、債務整理をすることで完済するまでの期間をぐっと短くすることができ、大きなメリットを得られることになります。

※ 利用金額が10万円未満の場合 ※

貸金業者1社あたりのショッピング利用が10万円未満の場合、債務整理をしようと専門家へ依頼しても、メリットがあまりないケースがあります。債務整理は一般的に、専門家を通して行なわれているものですが、専門家へ依頼する場合、かならず費用がかかります。

1社あたり1万円未満で依頼を受けている専門家はほとんどいませんので、そう考えると、依頼するための費用の方が、カットされる利息よりも高額になり、メリットがあまりない可能性もあります。

ただし、月々の支払金額を下げたいという場合は、債務整理手続きをするメリットがありますので自分の場合は手続きしたほうが良いのか分からない場合はお気軽にご相談ください。

ショッピングでカードを使っても、一括払いやボーナス払いで支払っていれば、利息はとられないかと思いますので、特に大きな利息を支払っている、ということはないでしょう。

問題なのは、2回以上の分割払い、リボ払いにして返済をしている支払いです。

 

実際どのくらい、利息を支払っているかというと、たとえば5万円の洋服を購入し、毎月5,000円ずつリボ払いで返済している場合、すべて支払いを終えるまでに11ヶ月の時間がかかります。

そして、3,750円も利息を支払っていることになります。

※年利15%で計算しています。

 

債務整理をすれば、こうした利息を支払うことがなくなり、元金のみを返すことになりますので、金額が大きければ大きいほど、債務整理をするメリットは大きくなります。

※ ご注意ください ※

10万円以上するような高価な商品を購入していた場合、その残高(価値)によっては、債務整理手続きをすることで、その商品を回収すると言われてしまうことがあります。

商品の支払いが終わっていない場合、その商品の所有権は債権者にありますので、回収を拒むことはできません。

商品を回収された場合、回収時にその商品について価値があれば、その価値(評価額)分を借金から相殺されて、それでも残る借金があれば、その返済をすることになります。

ショッピング利用分も状況によって
債務整理するメリットがある!

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代表司法書士 鈴木敏弘

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