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プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の
債務整理方法

2023.8.23更新

プロミスの基本情報

プロミスの正式名称は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社のことです。

「プロミス」という名前は旧社名になるのですが、すでに長年親しまれておなじみのブランド名ですので、平成24年7月に社名をSMBCコンシューマーファイナンス株式会社としてからも、「プロミス」ブランドとして営業しています。

三井住友銀行系の消費者金融で、三井住友銀行のカードローンを組む場合、保証審査はプロミスが行なっています。

女性用のカードローン(レディースキャッシング)という商品もあり、主婦や学生でも一定の収入源があれば申込みができるとうたっていて、女性にもよく利用されている貸金業者です。

三井住友銀行以外にも、PayPay銀行(旧 ジャパンネット銀行)や住信SBIネット銀行等の保証事業も行なっています。

本社は、東京都江東区豊洲にあります。

プロミスの債務整理・過払い金請求について

【債務整理手続きについて】

プロミスは、債務整理手続きを進める場合、交渉は比較的スムーズです。

任意整理手続きの場合、将来利息のカット(任意整理後の利息を0%にすること)はほとんどのケースで可能となりますが、取引状況によっては、今後将来利息を付加する可能性を示唆するようになってきました。

分割返済の回数に関しては、原則60回が最長となりますが、3年未満の取引の場合、最長でも3年36回程度までしか応じてもらえないケースも増えています。1年未満の取引しかないようなケースでは、3年36回すら応じられないと言われたケースもあります。

また、交渉時に、契約時に提出した源泉徴収票を確認しながら、現状の収支状況を確認されることも増えていますので、契約時と同じ会社で勤務していながら、なぜ返済が困難になったのか、説明を求められることもあります。

なお、数年前までは応じてくれた利息、遅延損害金のカットについては、カットできるケースもありますが、現在はほとんどできないと思っていただいた方が良いでしょう。

弊所にご依頼いただくお客様の中には、10年以上前にも債務整理をしてその時は元金和解だった、と主張する方がいます。

しかしながら、現在は、損害金を全額カットしてもらえるケースの方が珍しく、専門家が受任するまでの利息損害金は勿論のこと、受任してから和解するまでの経過利息もカットしてもらうのが難しくなっているのが現実です。

 

【過払い金請求手続きについて】

プロミスへの過払金請求についてですが、ポケットバンク(三洋信販)やクラヴィス(旧クオークローン)等で発生していた過払金についても、一緒にプロミスへ請求することが可能です。

プロミスとの取引については、平成19年12月よりも前から借入れしていたようなケースでは過払金が発生しているケースが多いです。

ただし、完済してから(取引がなくなってから)10年以上経過していると、時効が成立して請求ができませんので、もしかして・・と思っている方は早急に専門家へご相談ください!

 

プロミスの過払金返還率ですが、話し合いのみによって交渉を行なう場合、過払金の7割から金額が少額の場合9割前後で提案されるケースが多く、返還時期は和解後3~5ヶ月ほどとなっています(令和5年6月現在)。

過払金の満額返還を望む場合は、裁判手続きを進める必要がありますが、その分返還してもらえる時期が延び、半年~1年前後かかるケースが多いです。

そのため、「金額は多少減っても早く過払金を手にしたい!」という方は話し合いによる和解、「もらえるのは先になってもいいから、より多い金額を返してもらいたい!」という方は裁判手続きまで含めて検討する必要があります。

 

なお、もし昔の借入期間中に過払金が発生していても、現在も借金が残っている場合は、今ある借金の残高から発生していた過払金額を差引して、それでも残る借金があればその部分については一括もしくは分割で返済をしていく必要があります。

またその場合は、過払金返還請求という形ではなく、任意整理という手続きになりますので、いわゆるブラックリストに任意整理をしたことが登録されますので、ご注意ください。

 

プロミスは、貸金業者の中では比較的交渉しやすい業者のひとつとなります。任意整理の交渉が長引いたりすることはほとんどありませんが、和解までの時間が長くなると、和解日までの無駄な利息・遅延損害金を付加されてしまいます。そのため、任意整理をする場合でも、なるべく早く和解できるように進める必要があります。

 

なお、ショッピング利用の借金も、キャッシング利用と同様に、将来利息のカットをしてもらうことができますので、リボ払いにして毎月の返済額を抑えて返済するよりも、任意整理手続きを進めて、将来利息を0%にしてもらう方が、短期で完済できます。

プロミスのまとめ

将来利息のカット

分割返済の可能回数 過払金請求の可否 プロミスの特徴

※ただし和解日までの利息は

付加される。今後ケースによってはカットできない可能性あり。

原則最長60回

※状況により24~36回の場合あり

平成19年12月より前の

取引があれば可能性大。

比較的良心的で

交渉もスムーズ。

ただし収支や債務状況の細かい確認がある。

将来利息0%に応じない業者が増えています

近年、任意整理手続きを進めても、将来利息を付けての契約でないと、和解に応じない業者が増えてきています。先月までは、将来利息のカット(契約後の利息0%)に応じていた業者も、今月に入って急に「方針返還があり、将来利息付加でないと応じられない」と言われるケースが多くなっている現状があります。

10年以上前の任意整理であれば、元金和解や元金の減額でさえも可能なケースが多くありましたが、現在元金和解してもらえる業者はほとんどありません。最低限、和解時点の利息・遅延損害金は支払う必要がある業者がほとんどであり、どんなに長い取引をしていたとしても、一律で将来利息を付加した契約を求めてくる業者もあります。

今後、ますますそうした業者が増えていくとともに、交渉条件の悪化が見込まれます。

プロミスについては、現状将来利息を付加しての和解契約になるケースはありませんが、今後短期取引については、将来利息を付加して和解契約をしなければならない可能性もあります。

お手続きを迷われている方は、お早めに専門家へご相談されることをおすすめします。

プロミスの債務整理・過払い金請求の無料相談はこちら

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担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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