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債務整理は自分でできないの?

債務整理はいち個人でもできるのか?

「自分で債務整理手続きってできないの?」というご相談をいただくことができます。

その答えは“状況次第”です。

詳しく言えば、貸金業者にもよりますし、現在の債務状況、ご返済内容によります。

いち個人からの手続きは一切受け付けていない貸金業者もありますし、条件付きで和解に応じてくれる貸金業者もあります。

ただ、一般的には、専門家が介入して和解するケースと比較すると、いち個人から請求されて和解するケースとでは、やはり専門家が介入したケースのほうが債務者(借入している方)にとって有利な内容で和解できるケースが多くなるのが現状です。

そのため、多くの債務者の方々が、費用をかけてでも専門家へ依頼するという現実があります。

任意整理を自分でできないか検討している方へ

任意整理は、債務整理の中で最もポピュラーな手続きとなります。

交渉によって現在ある借金の減額や将来利息のカット(0円にしてもらう)をしてもらい、残る金額を一括または分割で返済していくことになります。

返済期間としては一般的に3年36回となりますが、状況に応じて5年60回の分割払いに応じてもらえるケースもあります(ご状況によってはそれ以上の分割払いができるケースもあります)。

いち個人が貸金業者と、今後の返済内容について相談する場合、そうした返済期間や返済金額の調整については貸金業者が有利なように話を進められてしまう場合も多く、希望した内容で和解できない可能性も十分あります。

どうしても自分でやってみたいという方は、一度自分で貸金業者と交渉をしてみて、自分の希望通りで話が進められるか確認してみるのもよいでしょう。

その際、将来利息のカットができないと言われるようであれば、専門家への依頼を検討したほうがよいかもしれません。

過払い金請求を自分でできないか検討している方へ

過払い金請求をお考えの場合、その金額にもよりますが、ほとんどのケースでいち個人では対応してもらえませんので、専門家への依頼を検討することをオススメします。

過払い金の金額を計算も複雑ですし、いち個人で請求をしてもし万一少額でも返金を受けてしまうと、過払い金額の計算間違いがあってもっと返してもらえる可能性があったとしても、やり直しはできません。その状況になってから専門家を介しても返してもらえなくなる可能性が高いです。

より多くの過払い金を返還してもらうためには、やはり専門家を通して行なう手続きとなります。

自己破産手続きを自分でできないか検討している方へ

自己破産については、その必要書類の多くが破産者(破産をする方)自身で用意する必要があります。そのため、「自分でもできるんじゃないか」と思う方も多いでしょう。

確かに、破産者自身で用意すべき書類は多くなりますが、専門家へ依頼した場合、どのような書類が不足しているか、このケースでは追加でどんな書類が必要か等、確認してもらうことができます。

 

また、破産手続きと一言で言っても、実際は2種類の破産手続きがあります。一つは「同時廃止」と言って一般的な自己破産手続きです。こちらは、簡易的な、複雑な内容ではない破産手続きです。

もう一つは「管財事件」とよばれる手続きで、個人事業主の方であったり、ギャンブルや浪費による借金の場合等、こちらの手続きへと進行するケースが多くなります。

専門家を通さず、個人で破産の申立をする場合、本来「同時廃止」で進められるような状況であっても、書類の不備が多かったり、裁判所が手間がかかる事案と認識されてしまうと、「管財事件」とみなされてしまうことがあります。

管財事件となると、予納金と言って裁判所に納める費用も高額になりますし、手続きも破産管財人とよばれる方が主導して進めることになりますので、財産状況によっては1年以上かかるケースもあります。

そのため、より早期に破産手続きを進める場合は、ご事情にもよりますが、専門家を介して手続きを進められることをオススメします。

自分で債務整理手続きをやれるかどうかは
専門家に相談・確認してから決めよう!

債務整理や過払い金返還請求のご相談は、多くの専門家において無料相談を実施しています。当事務所でも電話やメール、ご来所にて無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

※債務整理や過払い金請求のご依頼は、対面によるご面談が必要となります。

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代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

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