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公務員の債務整理や過払金返還請求について

公務員というとお堅いイメージがあるかと思いますが、公務員になる前に借金をしていたり、住宅ローンを組んでいたりと、借金がある方も多くいます。

公務員は共済からお金を低金利で借りることができるので、一般の消費者金融とあわせてお借入されている方も多いです。

では、そうした公務員の方が借金の整理をしたい、過払い金請求をしたいと思ったら、実際に進めてデメリットはないのでしょうか。

公務員が債務整理や過払い金請求手続きを進めると

  • 共済から借入がある場合、個人再生・自己破産は職場に知られる可能性がある。
  • 自己破産をしても、公務員は職業制限を受けることはない。
  • 過払金返還請求をしても、職場に知られない。

公務員で共済からお金を借りている場合、任意整理手続きであれば、共済を除くお借入だけ手続きを進めれば、勤務先等に債務整理をしていることを知られることはないでしょう。

ところが、個人再生や自己破産手続きを進めるとなると、共済についても申告をする必要があり、勤務先に個人再生や自己破産をしている事実が知られてしまう可能性があります。

そのため、公務員で共済からお借入をされている方で、職場にはどうしても知られたくない、ということであれば、任意整理という債務整理手続き方法を選択するのがよいでしょう。

そのうえで、やはりどうしても任意整理では返済が困難である、職場に知られてもしょうがない、というところまで来ているようであれば、個人再生や自己破産を検討していくことになります。

 

また、自己破産をすると、一定の職業の方に制限がかかりますが、公務員は制限の対象ではありませんので、公務員の仕事を続けることは可能です。

 

なお、共済からお金を借りていなくても、個人再生や自己破産手続きを進めた場合、「官報」という機関紙に住所氏名が載りますので、官報をみるような職業に就いている方が周りにいれば、知られてしまう可能性は0ではありません。

ただし、「官報」を購読している人は、弁護士等の専門家や信用情報機関、役所の税務担当者、闇金業者等かなり限られますので、一般の方が官報を目にする機会はほぼありません。

 

その他、公務員の過払い金返還請求については、一般のサラリーマンと同様、職場に知られることはまずありません。

公務員は任意整理をするのがオススメ!

上記にも記載しましたが、公務員の場合、共済からお借入をしているケースが多いです。

共済からお借入をしていながら、個人再生や自己破産を選択すると、職場に知られてしまい、辞める必要はありませんが、立場的な問題が生じるかもしれません。

そのため、多くの方が「任意整理」という手続きを選択して、債務整理手続きから共済を外しています。

任意整理とは、3~5年という期間で元金を分割して返済し完済を目指す手続きです。

※お借入やご収入等状況によっては7年程度の期間で分割して支払うケースも稀にあります。

一般的には将来利息がカットされて和解しますので、元金部分のみの返済となり、完済の目途がたちやすくなりますが、公務員の場合は、ボーナスが沢山でることが多く、ボーナス時に多く返済をするように(ボーナス払い)、和解を求められるケースが多くなります。

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