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債務整理をしても家族や会社に本当にバレないのか?!

2022.10.17更新

借金を抱えていても「家族に秘密にしている」「絶対に知られたくない」方がたくさんおられます。

債務整理をして借金トラブルを家族に知られてしまうなら、債務整理に躊躇してしまいますよね。

 

この記事では、債務整理をしても本当に家族や会社に知られないのか、また知られないためにどうすれば良いのか司法書士が解説します。

 

  • 1
    債務整理をして家族や会社に知られるケースとは

債務整理をしたからといって、当然に家族や会社に知られるものではありません。

債権者や裁判所などから家族や会社に連絡されることはないからです。

ただし以下のようなきっかけで知られる可能性があります。

 

1-1.自宅に書類が届いた

よくあるのは、自宅に債権者から書類が届いて家族に見られてしまうケースです。

債務整理を自分で行うと、債権者とのやり取りを自分でしなければならないので自宅にたくさんの書類が届き、家族に知られるリスクが大きく高まります。

 

1-2.会社に退職金証明書を要求した

自己破産や個人再生をするとき、基本的には会社に「退職金証明書」を作成してもらう必要があります。その際「何の目的で必要なのか」聞かれて「債務整理」と回答すると借金トラブルを知られてしまいます。

 

1-3.会社から借り入れをしていた

会社から借り入れがある場合に個人再生や自己破産をすると、会社にも通知が届くので債務整理した事実を知られます。会社を窓口にして金融機関から借入をしている場合や公務員が共済組合から借り入れている場合にも同様の問題があります。


1-4.家族が連帯保証人になっていた

家族が保証人や連帯保証人になっている状態で債務整理をすると、家族にトラブルを知られる可能性があります。

保証人や連帯保証人のついている借金を対象に債務整理をしたら、債権者が保証人に残債務を一括請求するためです。債権者から家族へ督促されたら、当然ながら債務整理を知られてしまうでしょう。
ただし家族が保証人となっている負債を手続きの対象にしなければ、知られる心配はありません。

1-5.財産を回収された

債務整理の種類によっては、財産がなくなる可能性があります。

たとえば自己破産をして車を回収されたり預貯金や保険が解約されたりすると、家族も気づくでしょう。

解約されなくても、債務整理によって一時的に銀行口座が凍結されるケースもあります。

家族が凍結に気づくと問い詰められて事情が判明してしまう可能性があり、注意が必要です。

 
 

 

  • 2
    家族や会社に知られないための対処方法

2-1.専門家に依頼する

債務整理を自分で行うと家族に知られる可能性が非常に高くなります。

知られないためには司法書士などの専門家への依頼が必須といえるでしょう。

司法書士に債務整理を依頼したらそのときから督促の郵便や電話が来なくなるので、家族に知られる心配はほぼなくなります。

当事務所でも、ご家族に知られないように債務整理手続きを進めるよう慎重に対応しております。

 

2-2.退職金見込み額は自分で計算する

自己破産や個人再生の際に退職金見込み額の証明が必要なときには、退職金規程の写しをもらってきて自分で計算する方法をお勧めします。

そうすれば会社に債務整理の説明をする必要はありません。

 

2-3.会社から借り入れがある場合には任意整理をする

会社から借り入れがある場合や会社を通じて借入をしている場合には、個人再生や自己破産をすると会社に知られてしまうので「任意整理」をお勧めします。

任意整理なら対象とする債権者を選べるので、会社やそれを通じた債権者を外して他の負債のみを整理すれば、会社に知られる可能性はありません。

2-4.(連帯)保証人のついている借金を外す

家族が借金の保証人や連帯保証人になっている場合には、その借金は外して手続きをしましょう。

債務整理の中でも、任意整理であれば対象とする債権者を自由に選定できます。

たとえば親が奨学金の連帯保証人になっている場合、奨学金以外の一般のローンやクレジット債務のみを任意整理すれば、親に知られる心配はありません。

 

個人再生や自己破産の場合には、すべての債権者を対象にしなければならないのでこういった対応は不可能です。

連帯保証人や保証人に知られたくない、迷惑をかけたくない場合には任意整理を選択しましょう。

2-5.財産がなくならないタイプの債務整理をする

家や預貯金、車などの資産がなくなると、家族にも知られるでしょう。秘密にしたいなら、財産が失われないタイプの債務整理手続きを選択するようお勧めします。

任意整理であれば財産はなくなりません。個人再生であっても基本的には財産を手元に残せます。

財産がなくなるのは、基本的に自己破産で管財事件になるケースのみです。一定以上の財産のある方が破産すると、破産管財人がついて超過する財産を換価し、債権者へ配当してしまうのです。

また自己破産するからといって、必ず財産がなくなるわけでもありません。
 

資産を失わない債務整理方法を選択するためには、専門家の意見を聞いておくと安心ですので、お気軽にご相談ください。

 

2-6.早めに債務整理する

借金トラブルを抱えているとき、放置していると激しく督促が来て家族に知られるリスクが高まっていきます。そうなる前に早めに司法書士まで相談し、督促をストップしましょう。

司法書士に債務整理を依頼したら、基本的にその日から督促が止まります。家族に請求書を見られてバレるのが心配なら、一刻も早く専門家へ債務整理を依頼すべきといえるでしょう。

 

当事務所に相談されて家族に知られないまま任意整理、個人再生、自己破産をされた方がたくさんいらっしゃいますので、まずは一度、ご相談下さい。

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代表司法書士 鈴木敏弘

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