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自己破産するときの5つの注意点

こちらでは、自己破産の申立てをする前に注意していただきたい事項を挙げています。これから自己破産をしようと考えている方は、あてはまるものがないかチェックしてみてください。不明な点や気になる点がある方は、一度専門家へ相談してみましょう。

  • 1
    保証人や連帯保証人がついている契約はないか?

借金をするときに、どなたかに連帯保証人になってもらっていませんか。保証人は、借主である本人が返済できない場合は、本人の代わりに借金を返済しなくてはなりません。ですので、借主本人が自己破産して借金の支払いを免除されたとしても、貸金業者は保証人に対して借金の請求をしていくことになります。保証人に連絡せずに自己破産すると、保証人とのトラブルにもなりかねませんので、事前に保証人とよく相談しておきましょう。また、保証人も支払いが難しいようであれば、一緒に債務整理の手続きを検討していただく必要があるかもしれません。

  • 2
    ショッピング機能のついたカードで買い物をしていないか?

日常生活の中で、ちょっとした買い物のときにクレジットカードを使ったり、電化製品を購入するために、カードで分割払いにしたりすることはよくあることです。ですが、クレジットカードでの買い物も、借金のひとつです。自己破産の申立てをするには、すべての借り入れ先の業者名と借金の額を裁判所に申告しなくてはなりません。借金とは金融機関や消費者金融などの貸金業者からのローンやキャッシングだけでなく、クレジットカードでのショッピングも含まれます。自己破産の申立てをして免責決定が下りたとしても、申告するのを忘れていた借金については免責が認められず、その借金は残ってしまいますので、カードでのショッピングについても忘れずに申告しましょう。

  • 3
    給与振込み口座の銀行からお借り入れをしていないか?

銀行から借り入れをしている状態で自己破産の手続きを開始すると、一時的にその銀行口座からお金を引き出せなくなる可能性があります。そうなると、給与が振り込まれたのに引き出せないという困った事態になってしまいますので、給与口座を設定している銀行からお借り入れのある方は、事前に給与口座を変更しておいてください。

  • 4
    水道光熱費や家賃などの支払いをカード払いとしていないか?

光熱費やプロバイダー料金などの支払いをクレジットカード払いにしている場合は、自己破産の手続きを始める前に、支払い方法を通帳引き落としや現金払いなど他の方法に変更しておきましょう。カード決済にしていると、毎月のカード利用が続き、借金の額が増えていって借金の総額が確定されません。そうすると、自己破産の手続きがスムーズに進まなくなってしまうおそれもありますので、忘れずに行いましょう。

 

  • 5
    貸金業者に対して、1回も返済していない業者がないか?

お金を借りてから1回も返済していないのに自己破産の申立てをすると、はじめから返済するつもりがなく借り入れをした、と思われてしまう可能性があります。そうすると、裁判所は借金の支払いを免除してくれない場合があります。

自己破産とは、どう頑張っても支払えなくなってしまったという人にとっての救済手段です。返済できる見込みがないのに、貸金業者をだまして借りてしまおう、という理由でお金を借りた人を保護する必要がないのは当然のことです。ただ、自転車操業の生活の中で、どこからいくら借りたか、どこにいくら返したかわからなくなってしまうこともあるでしょう。必ずしも1回も返済をしていないから免責が認められないというわけではありませんので、このようなご事情のある方は専門家へご相談されてみてください。

 

自己破産基礎知識

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代表司法書士 鈴木敏弘

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