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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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任意整理のよくあるご質問

任意整理とはなんですか?

任意整理とは、貸金業者と個別に話し合いを行い、お互いの合意で支払い条件などを見直して返済の負担を軽くする借金整理の方法です。

無理なく借金を返済できるよう貸金業者と返済計画の立て直しを交渉し、原則無利息の3年内の分割払いで返済していきます。

任意整理にはどれくらいの期間がかかりますか?

任意整理にかかる期間は貸金業者や個人の状況によって異なりますが、手続きを開始してから新たに返済が開始するまで3~8ヶ月程度です。

過払い金が発生している場合はさらに時間を要します。

任意整理を依頼するとすぐに督促は止まりますか?

最短で相談・依頼した当日に電話督促などをストップできます。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、貸金業者に対して債務整理の依頼を受けた旨の受任通知を送ります。貸金業者は、受任通知を受け取った後は本人に対して直接請求することが禁止されます。受任通知は依頼をうけて即日発送しますので、最短で受任当日に督促を止めることが可能です。

貸金業者は任意整理に応じてくれますか?

基本的に大部分の貸金業者は応じてくれます。

貸金業者としては、自己破産をされて全くお金を回収できなくなるよりは、少しずつでも返済してもらうほうがよいと考えるからです。

ギャンブルや浪費が借金の原因でも任意整理をすることはできますか?

問題なくできます。

任意整理の場合は自己破産と違って借金の原因は一切問われませんので、ギャンブルや浪費などにより生じた借金であっても問題なく手続きできます。

家族や職場に内緒で任意整理をすることは可能ですか?

原則、任意整理していることを家族や職場に知られることはありません。

任意整理は、裁判所を通さないで行う手続きですので、自己破産や個人再生に比べて周囲の人に知られてしまう可能性が一番低い手続きだといえるでしょう。

学生やアルバイト、または無職でも任意整理はできますか?

将来的に継続的な収入が見込めれば任意整理の手続きを始めることはできます。

任意整理は手続き後も貸金業者に対して返済を続けていく手続きですので、継続的な収入のある方であれば学生やアルバイト、あるいは派遣社員等の方であっても任意整理の手続きは可能です。現在無職の方でも、将来的に継続的な収入が見込めれば任意整理の手続きを始めることはできます。

自動車ローンを除いて、取引の長い業者や金利の高い業者だけを選んで任意整理することはできますか?

一部の業者だけを任意整理することができます。

任意整理は、個人的な理由や都合により一部の貸金業者だけを選んで手続きすることが可能です。ただし、すべての借金を整理しなければ借金問題の解決にならないときなど、一部の業者だけを選んで任意整理するのが妥当でないと思われる場合は、全てのお借り入れ先の任意整理を検討していただくことになります。

任意整理をしなかった他の会社のカードは使用できなくなりますか?

任意整理をすると信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されますので、基本的に使用できなくなります。どうぞお気軽にお問合せください

しかし、任意整理に含めなかったカードについては、その業者が信用情報を照会するまではしばらく使用できる可能性があります。ただ、カードの更新の際には信用情報を照会すると思われますので、その時点で使用できなくなるでしょう。

任意整理をすると保証人に迷惑がかかりますか?

保証人がついている借金を任意整理すると、保証人に請求がいくことになります。

保証人への請求を避けたいのであれば、保証人がついている借金だけを任意整理の対象から除くことができます。任意整理に含めた場合は、保証人の方にかわりに返済してもらうか、保証人の方も返済が難しいようであれば一緒に任意整理を検討していただくことになります。

任意整理による分割払いは最長どれくらいまで可能ですか?

貸金業者によりますが10年(120回)まで可能な場合があります。

原則は3~5年(36~60回)までの分割払いです。しかし、貸金業者によっては、最長10年(120回)までの分割払いに応じてくれる場合もあります。

任意整理をした後、返済が滞ってしまった場合はどうなりますか?

再度の任意整理や自己破産なども検討が必要なため、ご相談ください。

和解内容どおりに返済ができず、そのまま放置しておくと業者から訴訟を起こされる可能性があります。やむを得ない事情で返済が滞ってしまった場合は、依頼した弁護士・司法書士にご相談ください。貸金業者と再度交渉を試みますが、失業等の理由により返済が不可能になってしまった場合は、自己破産もしくは個人再生手続きを検討していただく必要があります。

依頼する事務所によって任意整理の結果は違いますか?

違います。債務整理に詳しい事務所にご相談ください。

任意整理の交渉の目的は将来利息のカットや支払回数など、できるだけ月々の返済の負担を減らして完済できるようにすることです。また、過払い金が発生している場合は過払い金返還の交渉も行います。交渉の仕方によって返済内容あるいは過払い金の回収金額は異なってきますので、どの事務所に依頼するかは大事なポイントでしょう。

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この記事について監修した人

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代表司法書士 鈴木敏弘

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