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任意売却ができない事例

任意売却ができない場合はいろいろとあります。

任意売却できない例

  • 1
    法的制限のある物件

接道のない敷地や市街化調整区域内の農地、買戻し特約のある物件など。

例外的に、建築基準法に違反する土地建物でも売却は可能ですが、違反物件に対して銀行は原則として住宅ローンを認めないため売却条件が不利になります。

  • 2
    連帯保証人がいる物件

保証人がいれば、銀行など金融機関は保証人に請求しますから、借主としては簡単に任意売却ができません。

  • 3
    税金などの差押えがある物件

差押さえをした後では市町村等は、税金を納付するまでは容易に差押えの解除を認めません。

  • 4
    相手の同意がえられない共有物件

売却するには、共有者全員合意が必要となるため、1人でも同意しなければ売却できません。

  • 5
    競売手続きに入ってしまった物件

競売には期限があります。

その期限内に任意売却を行わなくてはならないため時間的に厳しい上、銀行など金融機関が応諾する価格で売却しなくてはならないため、現実的にはかなり難しくなります。

もしも任意売却したいならば、競売にさせないためにも誠意ある対応を金融機関にしていく必要があります。

  • 後順位の担保権者が、抵当権の抹消を認めない場合

すべての担保権を解除することが絶対条件です。

最後まで抵当権の抹消を認めず競売で押し通す貸金業者は限られますが、そういう場合は担保権解除料(通称 ハンコ代。)で解決するのが一般的です。

しかし、最後まで競売にこだわる銀行や保証会社もあります。

  • UR機構の物件

同機構は基本的には任意売却を認めていません。

支社によって対応が異なる面があり一概には言えませんが基本は認めていない、とご理解ください。ただし、例外的に任意売却に応じる支社もありますのでお問い合わせください。

任意売却についてのお役立ち情報はこちら

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この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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