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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
(業務エリア 東京の中野区,杉並区,世田谷区,練馬区を中心に全国対応)

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任意売却の手続きの流れ・手順

任意売却は、貸金業者によって手順が若干変わりますが、概ね次のような流れで進められます。

 

住宅ローンの滞納

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物件の査定・評価

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不動産売却活動

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買受人の買付申出

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売却代金の配分案作成

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貸金業者との交渉

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貸金業者と借主の合意

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不動産売買契約締結

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住宅ローンが残れば、その整理

 

任意売却は貸金業者の応諾を得て、抵当権などの担保権が解除になると担保物件を売却が可能となります。その際に重要になってくるのが、「物件の売却価格」「貸金業者が負担する売却費用」です。

この二つを盛り込んで、売却による回収見込み金額を明らかにし、貸金業者へ「売却代金の配分案」を基に貸金業者と話合いを行います。

 

【担保権の解除に応じてもらえないケース】

・物件の売却価格が低く、それに対して費用負担が大き過ぎる

・競売を超える回収ができない

・競売で高い落札価格が見込める物件

 

オーバーローンの物件で抵当権(担保権)が複数設定ある場合、抵当権に優先順位があります。全額回収を見込める貸金業者は、ほとんどが第1順位の抵当権者のみです。回収を見込めない貸金業者は担保権を解除することを認めず、競売で押し通す場合もあります。すべての抵当権を解除することが条件なので、拒否している抵当権者と解除の話合いになってきます。その場合は、やはりお金が必要になるのですが、それを抵当権(担保権)の解除料でハンコ代などとも呼ばれます。

任意売却のお役立ち情報です

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担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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