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不動産競売になったときの6つのデメリット

任意売却手続きを進めずに競売手続きとなってしまったとき
6つのデメリットがあります

ここで少し触れておきますが、競売には「担保不動産競売」「強制競売」の2種類が存在します。

担保不動産競売

「担保不動産競売」とは、抵当権をもっている貸金業者が、対象の不動産の管轄である地方裁判所に対して申し立てを行う競売のことです。

強制競売

「強制競売」とは、抵当権をもっていない貸金業者が、借金の存在と範囲を証明することで裁判所が強制的に差し押さえ、競売にて売却し、貸金業者への返済に充てる競売のことです。(貸金業者が未払い借金を回収する目的のためにある制度)

以前は「担保不動産競売」の方が多くみられましたが、最近は「強制競売」が多くみられるようになってきています。

競売には多くのデメリットがあるのでご案内します。(どちらの競売もデメリットは同様です。)

 

<デメリット>

  • 1
    売却金額が安くなってしまう

落札価格が低く、一般売却より2~3割安くなってしまう。※ローン残高を下回るので資産を売り払った後も返済が必要となります。

  • 自宅が競売にかけられていることを知られてしまう

自宅が競売にかけられてしまっている事実が裁判所の掲示場の公告書、新聞、雑誌、FAX情報サービスやインターネットに所在地情報が公開されてしまうため、周囲に知られる可能性が大きくなります。

  • 引っ越し費用の用意が必要

売却代金全額が貸金業者への返済に充てられるため、引越し費用等の経費は全て自己負担となります。

  • 連帯保証人に迷惑がかかる

ローン契約時に連帯保証人を立てている場合、契約者が返済できなければ連帯保証人はローン返済を迫られます。
万が一、連帯保証人も返済ができないという場合には、連帯保証人の不動産が競売にかけられることもあります。

  • 残ったローンがあれば一括請求されてしまう

返済不能になってしまったから競売という形になったにもかかわらず、落札した額ではローンが残ってしまい、おまけに一括返済するよう請求されます。

  • 強制的に追い出される可能性がある

競売で落札後は自分の資産ではなくなるため、直ちに立ち退く必要があります。

期限を過ぎても居座り続けた場合、落札者から裁判所に建物引渡し命令の申立てをされ、強制的に立ち退きを命じられます。期限内に立ち退かなければいけません。

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代表司法書士 鈴木敏弘

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