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返済することができず支払いが滞っていたら、ある日裁判所から書類(訴状や支払督促)が届いた!
そんな時どうしたらよいのでしょうか。
まず大事なことは早急に対応することです。
怖くても面倒でも、裁判所からの通知は絶対に放置してはいけません。
返済の延滞で裁判所から届く通知として考えられるのは、「訴状」か「支払督促」といった内容の書面ですので、通知が来たらすぐに中身が何なのかを確認してください。
訴状とは、貸金業者(債権者)が借金をしている人(債務者)に支払いを促すため裁判を起こす際に裁判所に提出する書類のことです。
誰が、誰を、どのような理由で訴えるのか、どのような判決(解決方法)を希望するのか、という内容で書かれており、“○月○日に裁判をするので、●●裁判所まできてください”ということが記されています。
訴状の内容に対して、異議や主張したいことがあれば、受け取った人(上記で言うと「借金をしている人(債務者)」)が、その旨を記載した答弁書とよばれる書類を作成する必要があり、訴状が届いた日から2週間以内にその書類が裁判所へ届くように送らなければいけません。
支払督促とは、貸金業者(債権者)が裁判所を通して、借金をしている人(債務者)に支払を促す書類です。
貸金業者の主張に対して異議がなければ、裁判せず穏便に話をしましょうという内容です。
もし異議があれば、通知が届いた日から2週間以内に書面で申し出る必要があり、異議を申し出なかった場合は貸金業者の主張を裁判所が認めることになり、借金をしている人は支払督促の内容に従うことになります。
もし、何もせず放置していて、裁判所指定の期日に裁判所へ出廷することもしなければ、基本的に相手の言い分がすべて通った形で判決となってしまいます。
また、裁判の判決後に返済を怠るなど判決に従わない行動があった場合、貸金業者は給料(全体の4分の1程度)や不動産などの財産を差し押さえることができます。
裁判の判決にはとても強い拘束力がありますので、一度確定した内容は変えられません。
また、給料の差押えは勤務先にもその事実が知られることになります。
こうした場合、専門家を通さずに自分で対応することもできますが、裁判所での手続きや裁判所へ提出する書面(答弁書)など、対応方法や文書の書き方に不備があると受け付けない裁判所もありますので、通知書が届いてどうしたらよいかわからないという方は、迷わずすぐに専門家にご相談ください。
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裁判所から通知が来て困っている、債務整理、任意整理、過払い金請求、自己破産、ブラックリスト(信用情報)についてなど、疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんのでお電話もしくは無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。
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