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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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【リボ払い】でも過払い金請求はできる?

リボ払いとは支払方法の一つで、一定の限度額内であれば何度でも継続的に利用でき、あらかじめ決めた金額を毎月返していく方法です。

 

リボ払いでも次のような場合、過払い金が発生する可能性があります。

過払い金が発生しているかもしれない要件

  • キャッシング利用である
    ショッピング利用の利息は利息制限法を超えることがないので、過払い金は発生しません。
  • 利息制限法を超える利率で契約していた
    利息制限法内で契約していた場合は、払いすぎていないので過払い金は発生しません。
  • 2010年よりも前にキャッシングしていた
    2010年以降のキャッシングは利息制限法内の利率なので過払い金は発生しません。
  • ある程度の期間(5年以上)返済をしていた
    過払い金は”払いすぎた”利息なので、返済をしていないと過払い金も発生しません。
  • 最後の取引から10年経過していない
    最後の取引から10年経過すると時効となり請求できなくなります。

こんな場合の過払い金請求は注意!

 

『過去にクレジットカードのキャッシングを利用していて完済したが、現在はショッピング利用が主でリボ払いにしており多くの残高が残っている。』


このような状況で過払い金請求すると、信用情報に事故情報が記載されてしまう可能性があります(いわゆるブラックリスト)。

なぜかというと、キャッシング利用分は完済していても、同じクレジットカード会社のショッピング利用の残高が残っていると、実際に請求してみないとショッピングの利用残高よりも過払い金の方が多いか不明だからです。

結果的にショッピングの残高よりも過払い金の方が多い場合は、借金がなくなるので信用情報に事故情報は記録されません。

しかし、今後も同じカードを使用していきたい場合、過払い金請求するとそのカードは原則解約することになりますので、手続には注意が必要です。

解約後に新たに申し込めばカードが作れるかどうかですが、請求先の会社の規定によって異なります。

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担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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