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債務整理とは

大手消費者金融の武富士が倒産したり、他にも多くの貸金業者が合併や倒産していることをご存じの方も多いと思います。
なぜ、このようなことが起こっているかというと、貸金業者の多くは過去に法律を超えた利息を貸し付けていたからです。その問題を解決するために、司法書士や弁護士が裁判を起こし、過去に払いすぎた利息(過払い金)を取り戻せるようになったのです。
債務整理とは、上記の払いすぎた利息(過払い金)と合わせて、現在の借金を整理することです。

債務整理という手続きの中に任意整理自己破産個人再生過払い金請求という代表的な借金整理の方法があります。
次から、ひとつずつ手続きについての説明をいたします。

任意整理

まず、任意整理と債務整理は、言葉は似ていますが意味内容が異なります。

任意整理は、「債務整理」という手続きの中の1つの方法であり、債務整理に含まれます。

債務整理は借金トラブルを法的に解決する手続きの総称であり、任意整理はそのうちの一手法という意味です。

 

任意整理は、裁判所を通さずに、司法書士が消費者金融やクレジット会社などの貸金業者と話し合いの交渉によって、過去に利息制限法を超過する高利率で取引していた場合には、利息の払いすぎになっている可能性があります。
そういったケースでは、過払い金を取り戻して借金問題を解決します。

貸金業者との交渉では、通常は合意後に発生する利息を全額カットしてもらいます。

残るのは「元本のみ」になり、それを「無利息」で3年内の分割払いにより、返済をしていきます。ただし、状況によっては5年程度の分割払いになることもあります。

このように、合意後の利息をカットしたり返済期間を調整したりすることで、借金の総返済額や毎月の支払額が大きく減額され、無理なく払い続けられるようになる方がたくさんおられます。

任意整理はあくまで任意の交渉のため、貸金業者と合意ができなければ任意整理は終わりません。相手が強硬で話し合いに応じない場合、任意整理には失敗します。

交渉を行なって、今よりも月々の返済負担を軽くすることが、任意整理という債務整理手続き方法です。

過払い金請求

過払い金請求とは、消費者金融などの貸金業者から利息制限法という法律の上限(15~20%)を超えてとっていた利息を取り戻す手続きです。

お金を貸し付ける際には、本来なら利息制限法の定める範囲内の利率を設定しなければなりません。
しかし過去には多くの貸金業者が利息制限法を上回る利率で貸し付けていました。

そのような高い利息を支払う義務はないので、払いすぎた利息を取り戻せます。
それが過払い金請求の手続きです。

過払い金請求権は、多く利息を払ってきた利用者に認められた権利です。
10年以上も貸金業者へ返済を続けていた方の例では、過払い金が500万円以上も発生しており、実際に手元へ戻ってきた方もいらっしゃいます。

借金をすでに完済されている場合、過払い金請求をすることでマイナスになることはありません。また信用情報に事故情報が登録されることもなく、特段の不利益はないといえます。

家族や会社に知られずに、過払い金を取り戻すことも可能です。

 

注意点をあげるとすれば、貸金業者が潰れてしまったり、時効が成立して請求できなくなったりするリスクがあります。

過払い金請求権は、基本的に完済してから10年経ってしまうと時効という制度によって、過払い金を請求しても取り戻すことは難しくなります。

2020年4月1日以降は時効期間が早まり、過払い金が発生したことを知ってから5年以内に請求しないと取り戻せなくなってしまいます。

過去に高い金利で支払をしており過払い金の発生に心当たりのある方は、お早めにご相談してください。

自己破産

自己破産は、裁判所を通して返済ができないことを確認して財産を清算し、現在ある借金の返済を免除してもらう手続きです。借金を免除してもらうとは、借金がゼロになるということです。借金がゼロになると、返済の必要はありません。

これまでに返済に充てていたお金を全額生活費やその他の費用に充てることができるため、他の債務整理(任意整理、個人再生)と違い、新たな生活を再スタートするには一番の方法といえるでしょう。

 

世間で自己破産というと、戸籍に載ってしまう、人生の終わりだと考えている方がまだまだいらっしゃいます。しかしこういった世間の噂はたいていが思い込みであり、誤解です。自己破産をしても戸籍や住民票に載ることはありませんのでご安心ください。

自己破産をすると「免責」決定によって借金をゼロにしてもらえるので、ある意味債務整理の中で一番金銭的なメリットが大きい方法といえます。

 

個人再生

個人再生とは、裁判所に借金の額を大幅にカットしてもらい、原則3年間で分割して返済していく手続きです。

 

この手続きの最大のメリットは、マイホームを維持しながら借金の整理ができるということです。住宅ローンの残っている方の場合、住宅ローンは外して他の借金だけを大きく減額できます。住宅ローンを払い続けることにより、大切な家を守れるのです。

 

マイホームを持っていない場合でも、任意整理より大きく借金を減額できるメリットがあります。借金の減額率は状況によっても異なりますが、だいたい5分の1~10分の1程度。

任意整理と違い、利息だけではなく元本まで減額できるので、借金が大きく膨らみすぎた方にもメリットが大きいといえるでしょう。

 

自己破産はしたくないが任意整理や特定調停をしてもあまり金額が減らず返済していくことができないという場合に用いられる手続きです。

 

任意売却

住宅ローンの滞納が続くと債権者(住宅ローンを組んだ金融機関)は不動産(自宅)を競売にかけます。するとたいていは市場価格より安い金額で売られてしまいます。それではローンを大きく減らせません。

そこで競売にかけられる前に、通常の市場において高い金額で不動産(自宅)を売却し、引越し費用や生活資金を手元に残します。その方法が、任意売却です。

 

任意売却とは、住宅ローンを滞納したり、返済が困難になったりしてしまった場合に、借主と各金融機関の合意により不動産を売却する手続きのことです。

 

任意売却すると、不動産を高く売りやすいだけではなく、引っ越し費用を出してもらえることが多いなどのメリットもあります。また裁判所やウェブ上に競売情報が公開されないので、プライバシーも守りやすくなるでしょう。

住宅ローンを払えなくなっているなら、早めに不動産会社に任意売却の相談をしてみてください。

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代表司法書士 鈴木敏弘

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