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自己破産にかかる期間は裁判所や申し立てる方の状況によって差がありますが、手続きを開始してから免責まで約6ヶ月~12ヶ月ほどかかります。
いくら以上の借金があれば自己破産ができるという決まりはありません。あくまでも現在の収入と借金の返済や生活費等の支出を考えて、生活をしていくことが困難な場合や貸金業者への返済ができないことが明らかな場合に自己破産をすることになります。一般的には、現在ある借金を3年で完済することができるかどうかが自己破産を選択する場合の目安となっています。
同時廃止とは高額な財産がない場合の手続きで、管財事件は高額な財産がある場合に行う手続きのことです。管財事件は同時廃止よりも手続きが複雑になり、期間も同時廃止に比べて長くなります。
自己破産をすると自己破産の手続き中、一定の職業に就くことが制限されます。例えば、弁護士・司法書士などの士業や警備員、保険外交員、会社の役員などの一定の資格や職業が制限されます。これらの制限は破産手続きが終了すると解かれますので、その後はこれらの職業に就くことができます。
自己破産をすると高額な財産は処分されることになりますが、99万円以下の現金と家財道具や電化製品等の生活必需品は手元に残しておくことができます。もちろん給料や退職金を失うといったこともありません。
戸籍や住民票、免許証やパスポート等に自己破産をしたことが記載されることはありません。本籍地の市区町村が管理する破産者名簿には記載されることになりますが、破産手続きが終了すると名前は削除されます。また、一般の人が破産者名簿を閲覧することはできないことになっています。
自己破産をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報が登録されますので、5~7年程度はお借り入れができなくなります。しかし、その期間が経過すると事故情報は削除されますので、自己破産をしたら二度とお借り入れができなくなるわけではありません。
自己破産後に得た給料や賞与、その他の財産はすべて自由に使うことができます。
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