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2024.4.11更新

アビリオ債権回収から訴えられたときの対処法

そもそも債権回収会社ってなに?

「アビリオ債権回収」と聞いてピンと来ない方も多いかもしれませんが、アビリオ債権回収は、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の子会社であり、もともと三洋信販債権回収という名前の会社でした。

吸収合併で三洋信販債権回収からパル債権回収へと名前が変わり、その後最終的な名前がアビリオ債権回収となっています。

そもそも債権回収会社とは、借金等債権の回収業務を専門とする会社のことです。

銀行やカード会社から債権を買い取り(債権譲渡)、その後アビリオ債権回収自身が債務者(借金をした方)へ請求をすることになります。

つまり、もともとアビリオ債権回収という会社で借り入れをしていなくても、気づいたら請求元がアビリオ債権回収という会社になっていた、というケースがほとんどということです。

 

「こんな会社から借りたことない!」と届いた書類を関係ないといって放置していると、大変なことになる可能性がありますので、最初借り入れした会社名と異なっていたとしても、届いた書面を放置することがないよう、くれぐれも気を付けてください。

ほかにも債権回収会社と名の付く会社は様々あります。いずれも債権譲渡により、新たな債権者となっているケースとなるかと思われますので、何か書類が届いたら放置しないようにしましょう。

 

以下、債権譲渡等により、アビリオ債権回収が新たな債権者となる可能性がある会社です。
「アビリオからなんて借り入れしたことないから詐欺だ!」と思わず、よく確認するようにしてください。

✔SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
✔三洋信販
✔モビット
✔新生フィナンシャル(レイク、GEコンシューマーファイナンス)
✔オリックス・クレジット
✔ジャックス
✔アットローン
✔シティカード

✔三井住友カード

ほとんどがハッタリ!? 裁判所から訴状が届いた方へ

最近、アビリオ債権回収を原告として、裁判所から訴状が届くことが増えています。

訴状が届くということは、イコールまだ借金の返済義務があるんだ・・・と思いがちですが、アビリオの場合は少し違います。

アビリオの場合、すでに時効の援用が可能な取引についても容赦なく、訴訟を提起してくる会社なのです。なぜ、そんなことをするのかというと、時効を援用できるケースでも、訴訟を提起し、判決が下りてしまうと、「債務名義」を得ることができます。

債務名義があると、その時点から10年時効が延長されますので、もしすでに時効を迎えていた案件であっても、期限が延長され、相手から時効援用を申し入れされても突っぱねることができてしまうのです。

そのため、アビリオから訴状が届いた場合、早急に当事務所のような債務整理の専門家へご相談ください。

時効援用が可能なケースでは、アビリオにその旨伝えることで、すぐに裁判手続きの取り下げをしてもらい、あっという間に一件落着、となります。

 

訴状が届いているのにもかかわらず、そのまま放置してしまうと、裁判手続きが進み、上記のとおり「債務名義」をとられてしまい、時効の援用ができなくなる可能性があります。

過去に裁判されていたら時効援用は
できないケースがほとんどです

訴状が手元に届いている場合、下記のような記載がないか、ご確認ください。記載があれば時効援用できない可能性が高いです。

≪記載例≫

「平成25年5月1日、東京簡易裁判所にて・・・・・債務名義が確定した。」

「時効の更新を目的として訴訟申立するものである。」

 

時効援用ができない場合で、請求額の一括支払いが難しい場合は、債務整理手続きを進める必要があります。

訴状が来たら、すでに裁判手続きは進んでいる、ということになりますので、絶対に放置しないでください!

そのままにすると、差押えの手続きまで進んでしまい、勤務先にも知られてしまう事態も考えられます。自分で、もしくは専門家へ依頼して、かならず裁判手続きの対応をするようにしてください。

時効援用ができる空白の期間

●相手が銀行や企業(消費者金融・カード会社・信販会社等)・・・・最後の取引から5年

●相手が個人もしくは営利目的としてない機関や法人(信用金庫・奨学金等)・・・・最後の取引から10年

 

※相手がお金を貸すことを「商売」としているか(=商取引かどうか)で時効の期間が異なります。

アビリオの場合、上記「5年」となります。

過去に裁判をされていれば、判決が出てから「10年」で時効となりますが、判決後に返済をしていれば、最終返済日を起算として「10年」経過していなければ、時効ではありません。

時効援用の方法

時効の援用は、取引相手に伝えることで成立するものです。

そのため、援用が可能でも、そのことを相手に伝えなければ「援用していない」ものとなり、時効を主張していないので、時効の援用をしているとはみなされません。

伝える方法としては、内容証明郵便を送付することが一般的ですが、アビリオの場合、口頭(電話)だけでも援用可能な場合があります。

ただし、自分が時効を援用したことを第三者へも証明できる手段として、内容証明郵便を送付しておく方が、後々のために安心材料となるでしょう。

 

借金の時効が成立しているかどうかの判断は法律的知識が求められるため、長年放置をしている借金がある場合、まずは専門家に時効援用の相談されることをおすすめします。

時効援用できないケースが急増しています!!

近年、時効援用できないお客様からのご相談が急増しています。

以前はほとんどのケースと言ってもいいぐらい、アビリオからの通知は時効援用ができるケースが多かったのですが、最近は時効になる前に訴訟を起こされているケースが急増しています。

引っ越しを繰り返していたりすると、知らない間に裁判を起こされていて、知らない間に判決がおりていて、時効援用できなくなっていることが多いです。

また、時効援用させないために、内容を曖昧に記載した通知書を債務者に送りつけ、債務者が内容の確認のため電話をかけると、強硬な姿勢で返済を迫る、といったケースもあるようです。うっかり返済すると言ってしまい、返済してしまうと、時効援用できなくなる可能性もありますので、迷ったらまずは一度弊所までご相談ください。

訴状が手元にあれば、2~3ページ目に、下記記載がないか確認してみてください。
もし記載があれば、過去に裁判されているということですので、時効援用はできず、返済義務がある負債となります。

● 債務名義を取得した
● 時効の更新を目的として訴訟申立する

記載がなくても、最終取引(借りたまたは返した日)から5年を経過していなければ、時効援用はできないケースです。

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代表司法書士 鈴木敏弘

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