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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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テレビCMや広告で、「過払い金請求」という言葉を聞く機会も増えました。
借金がある方なら一度は気になって調べたことがあると思います。
では、実際に過払い金請求ができるのは、どんな借金をしていた方なのでしょうか。
以下、対象となり得るケースについて、ご説明します。
2010年6月に改正貸金業法が施行され、その後の借入の金利については、利息制限法に基づく法定金利(15~20%)となりました。そのため、2010年6月以降に借金をし始めた方は、過払い金が発生していない可能性が高いです。
逆に、2010年6月よりも前から借金をした方においては、過払い金が発生している可能性が高いです。
なお、ショッピング利用のみの場合、いくら昔から取引があったとしても、過払い金が発生していることはありません。過払い金はあくまでキャッシングの取引があった場合に発生しています。
※大手の貸金業者(アコム、アイフル、プロミス等)においては、2007年頃から現在の法定金利に設定変更をしていたため、2007年よりも前から借金をしていた方は、過払い金がある可能性が非常に高いです。
住宅ローンなど銀行から直接借金をしているようなお借入や、自動車ローンの場合は、そのほとんどのケースで過払い金が発生していません。
アコムやプロミス、アイフル、レイクなどといった、いわゆる消費者金融からの借金であれば、取引状況にもよりますが、過払い金が発生している可能性が高いです。
せっかく過払い金が発生していたとしても、すべての借金を返済した日もしくは最後にお借入した日(最終取引日)から10年を経過していると、業者から「時効」と言われてしまうため、請求することができません。お取引の途中で何回か借金を完済している場合も、その時点で一旦取引が終了しているとみなされ、その日から10年を経過していれば時効を主張されることもあります。
その場合は、ご記憶の「すべての借金を返済した日」よりも前に時効を迎えている可能性もありますので、お早めに専門家へご相談されることをおススメします。
弊所で過払い金請求をして、費用倒れに
なることはありません!!
上記いずれにも該当するような方は、過払い金を手にすることができる可能性が高い方です。
どんなに多くの過払い金が発生していても、時効を迎えてしまっていては1円も取り返すことができません。そのため、一日でも早く、専門家へご相談ください。
当事務所ではご相談は無料となりますので、まずはお気軽にご相談いただき、現在のご状況について確認させていただければと思います。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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