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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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過払い金とは、利息制限法で定める利率を超える金利での借り入れをしていたために、貸金業者に払いすぎていたお金のことをいいます。払いすぎていたお金を返してもらうよう貸金業者に請求する行為のことを過払い金返還請求といいます。
ただし、和解が成立せず訴訟に移行することになった場合は、訴訟を提起してから1年ほどかか場合もあります。
ただ、取引期間が長かったり途中で完済したことがあると、全ての取引履歴が開示されないこともありますので、その場合は全期間の取引履歴を開示するよう粘り強く請求し、返還交渉を行っていくことになります。
しかし訴訟となると、判決をとるまでに1年以上かかる場合があります。また、貸金業者やお取引の期間によっては取引履歴がすべて開示されない可能性もあります。貸金業者が経営不振のため倒産してしまうと、そもそも過払い金の回収すら困難になることもあるため、状況に応じては任意交渉の段階で多少の金額を譲歩して和解をし、早めに過払い金を回収することをお勧めする場合もございます。
例外として、完済してから再契約までに長期の空白期間があった場合は、消滅時効により対象にならない場合があります。もっとも、裁判では長期の空白期間があっても完済前の取引を対象に含めた実例もありますので、ご依頼者様にとって最も有利な主張をしていきます。
すでに完済している貸金業者とのお取引の金利が利息制限法で定める利率を上回っていた場合、過払い金は確実に発生しますので返還請求することが可能です。ただし、過払い金には消滅時効があり、完済したときから10年を経過していると、時効で請求することができません。
私的な理由や本人の都合により、一部の貸金業者だけを自由に選んで過払い金返還請求することはまったく問題ありません。
現在借金が残ってる状態から引き直し計算をしたところ、借金残高がゼロになりさらに過払い金が発生している場合は、借金自体が存在しないことになるわけですから当然、保証人の支払い義務もなくなって過払い金も返還されます。
すでに完済している貸金業者に対して過払い金返還請求を行う場合は、ブラックリストに登録されることはありませんのでご安心ください。
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