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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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任意整理で借金問題を解決したいと思っても、相手業者によっては借金の減額に応じないケースがあります。
任意整理できない債権者が相手の場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
今回は任意整理できない貸金業者への対処方法を解説します。
ひとことで「任意整理できない」とはいっても、いくつかのパターンがあります。
1つはそもそも任意整理に対応していない貸金業者です。
ほとんどの貸金業者は任意整理の話し合いに応じますが、一部の強硬な業者はそもそも話し合いによる借金減額を受け付けないケースがあります。
そんなときには任意整理ができません。
2つ目は、話し合っても返済条件が合致しないパターンです。
毎月の返済額が低すぎる、返済期間が長すぎるなどの理由でこちらの提案を拒否されるケースがあります。
すでに給料を差し押さえられている、借りてから一度も返済していないなどの事情があると、通常は任意整理に応じる業者であっても話し合いに対応してもらえない可能性があります。
1つ目は任意整理に応じない債権者以外の業者のみ整理する方法です。
たとえば貸金業者ではありませんが「日本学生支援機構」は任意整理の話し合いに応じないので「奨学金」の負債がある方の場合にこの方法を利用するケースがよくあります。
一般のクレジットカード会社や消費者金融のみを整理すれば、全体的な支払の負担を軽減できるので状況が改善されます。
2つ目は、個人再生や自己破産などの他の債務整理を利用する方法です。
個人再生では、過半数の債権者が反対しなければ再生計画案が可決されます。
再生計画案が可決されると借金が減額されるので、1社が反対意見をだしたとしても、借金を減額できる可能性があります。
大口の債権者が反対していて再生計画案が否決されるリスクがある場合には、給与所得者等再生が有効です。給与所得者等再生では債権者の決議が不要なので、債権者が全員反対しても負債が減額されます。
支払能力がないなどの事情で個人再生を利用できない場合、自己破産しましょう。
自己破産をすれば、負債が全額免除されるので支払い義務が残りません。
反対する債権者がいても、免責不許可事由がない限り免責(借金を免除する決定)されます。
任意整理できない貸金業者がいても、債務整理をすれば現状を改善できます。
1人で悩まずに、まずは一度司法書士までご相談ください。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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