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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
(業務エリア 東京の中野区,杉並区,世田谷区,練馬区を中心に全国対応)
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●スマホや自宅宛てに貸金業者から電話がかかってきた!
●たくさんの督促のハガキや郵便が届いて恐ろしい
●借金返済を滞納すると勤務先に連絡されることはある?
借金を約束通りに返済していないと、貸金業者から取り立てが来ます。
「自宅を訪ねてこられたり会社に連絡されたりするのでは?」と日々おびえている方も多いでしょう。
貸金業者による取り立てについては「貸金業法」という法律によって規制されているので、まっとうな貸金業者は無茶な取り立てをしません。
今回は貸金業法による取り立て規制内容や、取り立てを受けたときの対処方法を司法書士が解説します。
貸金業法は、消費者金融やカード会社などの貸金業者の登録制度や営業方法などについて定める法律です。貸金業者に適正な営業を行わせることを目的としています。
貸金業法では、貸金業者が債務者に過度なプレッシャーをかける無茶な取り立てをすることが禁止されています。暴力的、脅迫的な取り立ては人権侵害ですし、債務者が追い詰められて家族が離散したり自殺してしまったりする可能性も懸念されるからです。
貸金業者の借金を滞納していても、法律違反の取り立てを受けることはありません。
相手がまともな貸金業者であれば
上記のような取り立ては行われません。
ただし督促を受けても無視し続けていたら勤務先に連絡されたり自宅を訪ねてこられたりする可能性はあります。
そういったリスクを考えると電話や郵便による督促を「無視」してはなりません。
債権者から電話や郵便による督促を受けて恐怖を感じているなら、早急に司法書士に債務整理を依頼するようお勧めします。
貸金業法によると、司法書士が債務整理に着手したら貸金業者は債務者へ直接取り立てを行ってはならないからです。
司法書士に債務整理を依頼すれば、取り立てはぴたっと止まります。
電話もハガキも封書も届きませんし、勤務先に連絡されたり自宅を訪ねてこられたりするおそれもありません。
もしも違反して直接の取り立てが行われたら、司法書士が金融庁等に訴え出て行政処分を求めることも可能です。
今、借金を滞納して督促を受けている方、今後滞納して督促を受けるのではないか不安を抱えた方は、お早めに当事務所までご相談下さい。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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