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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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2022.10.17更新
株やFX、仮想通貨などの投資、あるいはパチスロや競馬などのギャンブル行為によって借金を増やしてしまった場合「債務整理で解決できるのだろうか?」と不安を抱える方がたくさんおられます。
実際にはこうし借金も債務整理で解決できるので、心配しすぎる必要はありません。
今回は投資や投機的な行為、ギャンブルでできた借金問題を解決する方法をご紹介します。
株やFX、仮想通貨などの投資や投機、パチンコ、競馬、競艇などのギャンブルでできた借金は、債務整理の対象になります。
債務整理には大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、このうち任意整理や個人再生であれば、借金の原因は問題になりません。
任意整理とは、各債権者と個別的に交渉を行い、借金の支払額や支払方法を決め直す手続きです。
借金の原因を報告する必要はありません。債権者が納得すれば返済額を減額して和解できます。多くのケースでは、合意後の利息をカットしてもらって分割払いをしていくことになります。
投資やギャンブルのためにカードローンや消費者金融、クレジットカードのキャッシングなどに手を出してしまった方には非常に有効です。
個人再生は、裁判所へ申立をして借金の返済額を大きく減額する手続きです。
任意整理よりも大幅に借金額を減らしてもらえるメリットがあります。
個人再生でも借金の原因は問題になりません。
投資やギャンブルで借金した場合であっても法律の基準に従って減額してもらえます。
借金額が大きく膨らんでしまって任意整理では整理仕切れない方にお勧めの解決方法といえるでしょう。
自己破産は、裁判所へ申立をしてすべての借金額を免除してもらう手続きです。
自己破産の場合、借金の原因によっては借金を免除してもらえない可能性があります。
「免責不許可事由」に該当してしまうからです。
免責不許可事由とは、該当すると免責(借金を免除する決定)を受けられない事情をいいます。
投資やギャンブルは免責不許可事由と規定されているので、こういった事情があると免責されない可能性があるのです。
ただし現実には、裁判所の裁量によって免責を受けられるケースが多数です。
これを裁量免責といいます。現実には毎年おおむね95%以上の事案で免責決定が出ているので、不安に感じすぎる必要はありません。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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