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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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債務整理とすると原則クレジットカードが利用できなくなりますので、カードに付帯しているETCカードも利用できなくなります。
しかし、債務整理をしてもETCカードを利用する方法はありますので、自分にあった方法を選択するとよいでしょう。
複数の貸金業者からお借入がある場合は、ETCカードを発行しているクレジットカードだけ債務整理しない方法が選べます。これを「任意整理」と呼び自分が手続きしたいところだけを選ぶ債務整理の方法です。
ETCパーソナルカードとは、クレジットカードを保有していない人でも申込むことができるカードで審査等はありません。
しかし、カードを発行してもらう際に保証金(デポジット)を担保として預けておく必要があります。
担保として預けておくものなので高速道路の利用料金として使用することはできず、保証金の金額は高速道路の平均月額利用料に応じて変わります。
高速道路の毎月の平均利用額が一番少ない5000円未満でも2万円の保証金が必要となります。(月の平均利用額の4倍が保証金となります。)
完済後の過払い金請求は信用情報に事故情報として記載されることはありませんので、いわゆるブラックリストに載るということはありません。
そのため、過払い金請求したクレジットカード会社以外は「過払い金請求した」という情報を知ることはありません。
しかし、請求先のクレジットカード会社には「過払い金請求した」という情報が残りますのでその会社のクレジットカードは利用できなくなる可能性があり、ETCカードも使えなくなる可能性があります。
また、系列会社が複数あるクレジットカード会社の場合は、系列会社にも情報が共有される可能性もあり、系列会社のETCカードも継続利用できなくなることも考えられます。
継続利用できるかは、クレジットカード会社の判断に委ねることになりますが、利用できなくなっても大丈夫なように、他の債務整理をしていないクレジットカード会社でETCカードを申込むなどしておきましょう。
ETCカードの利用方法を含む債務整理、任意整理、過払い金請求、自己破産、ブラックリスト(信用情報)についてなど、疑問やお悩みなどございましたら、どんなことでも構いませんのでお電話もしくは無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。
債務整理の専門家である司法書士がお答えいたします。
相談料は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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