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債務整理の用語集 さ行②

あ行 ●か行 ●か行② ●さ行 ●さ行② ●さ行③ た行 ●な行 ●は行 ●ま行 

や行・ら行・わ行

●時効

借金の場合でいうと、借入れや返済をせずに一定期間経過すると、支払いする義務がなくなること。

貸主が個人の場合は10年、貸金業者などの法人の場合は5年で時効が成立する。


時効の中断

時効の経過日数がなくなること。

時効の進行中に裁判上の請求などがあった場合、時効期間が無効になり、進行した時効期間がリセットされる。

 

自己破産

債務整理手続きの1つで、借金の返済が困難であるということを裁判所に申立てし、裁判所の許可(免責)がおりれば借金が免除される。

 

自転車操業

自らの収入だけでは借金の返済ができず、他の貸金業者から借りてきたお金で返済するという状況のこと。

 

支払督促

債権者が裁判所に申立てをして借金の返済をするように債務者へ督促すること。

支払督促をされた場合、2週間以内に異議申立てを行わなければ、最終的には強制執行により財産を差押えられることがある。

 

司法書士

債務整理においては、その手続きを請け負って代理人となる人。

債務者に代わって、貸金業者と交渉を行う。

代理権のある司法書士は簡易裁判所での訴訟で140万円以下の事件について代理人になることができる。

 

借用書

お金の貸し借りを証明するための契約書。

 

主債務者

連帯保証人をつけてお金を借りた場合に、実際にお金を借りた当本人のこと。

 

出資法

法外な金利などを禁止するために制定された法律で、出資の受け入れや預り金、金利などを取り締まっている。

 

受任通知

貸金業者など債権者に対して、債務整理の依頼を受けましたと代理人から通知すること。

この通知をすることにより、債権者は債務者(借金をした人)に対しての取り立てをすることが禁止される。

 

商工ローン

個人事業主など、中小企業を対象に事業用の資金を貸し付けする融資のひとつ。

融資額が高額なため、担保や連帯保証人を要求されるのが一般的である。

 

支払原資

毎月の借金返済に充てることが可能な金額。

収入から生活費などの必要経費を差し引いて計算する。

 

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いに関する裁判のこと。

簡易裁判所で行われ、手続きがとても簡単で1回で判決がでる。

 

消滅時効

権利を一定期間行使しないでいると、その権利の取得ができず、権利も消滅するという制度のこと。

 

将来利息

任意整理の手続きにおいて、債権者(貸金業者)との和解成立後、残った借金を完済するまでに発生する利息のこと。

通常、専門家が介入して任意整理をすると、将来利息をカットして和解をするため、返済するお金は元金のみに充当され(利息が0になる)、完済に向けて先の見える返済計画をたてることができる。

 

資格制限

自己破産した場合に、手続きを始めてから免責が下りる(裁判所の許可が下りる)まで資格を有する職業に一定の制限がかかること。

免責が下りるまでは職業に就けない職種がある(主な職業:弁護士、司法書士、警備員、生命保険募集人等)。

 

審尋

裁判所で裁判官と行う面接のこと。借金の理由や申立てに至った事情などを確認する。

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