東京で任意整理・過払い金のご相談なら
中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
(業務エリア 東京の中野区,杉並区,世田谷区,練馬区を中心に全国対応)
相談無料,着手金なし,減額報酬0円
債務整理、任意整理、過払い金請求、自己破産などの
借金問題解決の無料相談は中野債務整理手続きセンター
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●総量規制
個人への融資総額を規制する法律のこと。
年収以上の融資、返済できないほど多額の借金をしないよう防止することが目的である。
そのため年収の3分の1を超える融資は禁止されている。
●相殺
例えば、一つの貸金業者から2口の借入(会員番号が2つある等)があり、1つは借金が残っており、もう1つは利息制限法の引き直し計算により過払い金が発生した場合、これらを差し引きして計算すること。
●訴外和解
裁判期間中に、裁判所を通すことなく、あくまで当事者間で交渉し和解が成立すること。
●即日面接
東京地方裁判所など限られた裁判所で弁護士のみが手続きすることができる自己破産の申立て方法のこと。
通常、自己破産の申立てをして開始決定がおりるまで一定の時間がかかるのだが、即日面接の場合は申立てをした当日17時に開始決定がおりる。
●訴状
訴えを提起する際に裁判所へ提出する書面。
債務整理手続き上では、債権者(貸金業者)から債務者(借金をしている人)へ支払いを促すために裁判所を通して送付されることがある。
逆に、過払い金請求をする際、債務者(借金をしている人)またはその代理人から債権者(貸金業者)へ支払いを促すために裁判所を通して送付されることもある。
●損害賠償請求
民事上の救済手段であり、他人から受けた損害について、その損害を償わせるために訴えを起こすこと。
借金問題において以前、悪質な取り立てにより精神的なダメージを受け、その取り立て行為に対して損害賠償が認められたケースがある。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。
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代表司法書士の鈴木敏弘です。お客様の立場にたって親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
中野債務整理手続きセンターでは中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京23区を中心に東京全域、そして埼玉県、千葉県、神奈川県を含む首都圏や全国どこでも無料相談の対応をいたします。