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特定調停とは

特定調停とは?

 

裁判所を通して貸金業者と交渉する借金問題解決の方法です!

 

特定調停は簡易裁判所へ申立てを行う債務整理手続きの一つのことです。

継続的な収入がある方で、借金を利息制限法にて引き直した後に3年程度で返済できる方が利用対象となります。

 

任意整理と似ていますが、大きな違いは専門家に依頼せずに裁判所へ自分で申立てをすることができるという点です。

 

弁護士や司法書士などへの費用をかけずに借金の整理が可能となります。

 

裁判所からの呼び出しなどがあった場合には、自ら裁判所に出向く必要はありますが、貸金業者との交渉などは裁判所が選出した調停委員が間に入って進めていきます。

 

 

しかし調停委員の全員が債務整理の専門家とは限らず、貸金業者の中には特定調停の手続きに協力的ではないところもあるため、専門家が間に入って手続きをする任意整理では原則カットできる将来利息や遅延損害金などの支払いをしなければならない場合があり、自分にとって不利な結果となることもあります。

 

また調停が成立するまで最低でも2ヶ月、それ以上を要することがあります。

 

特定調停のメリット

  • 申立てをすることにより督促がストップする。
  • 引き直し計算をすることで借金が減額される可能性がある。
  • 自分で申立てができるので、専門家への報酬がかからず安い費用で手続きが可能。
  • 手続きしたい貸金業者だけを特定調停することができる。(手続きしたくないところはそのまま支払いを続けていくことができる)

特定調停のデメリット

  • 特定調停成立後に万が一返済が滞ってしまうと、すぐに給料の差押えなど強制執行がされてしまう危険性がある。
  • 過払い金があった場合、別途手続きが必要となる。任意整理の場合は、減額された借金の返済計画、過払い金の回収をする両方の手続きが可能だが、特定調停では過払い金を回収するという手続きができない。そのため、任意整理では過払い金を踏まえた返済計画をたてることができるが、特定調停ではそれが困難である。
  • 調停委員が債務整理に詳しくない場合、不利な結果となることもある。特定調停で和解後に改めて専門家に依頼して調査してみたら実は借金が0円だった、過払い金が発生していたということがある。
  • 調停による和解後に過払い金の請求をしたい場合、和解書の内容により請求が難しい場合がある。
  • 調停が成立するまで最低でも2ヶ月はかかる。
  • 信用情報機関(俗にいうブラックリスト)に情報が登録されるため約5~7年は新たな借入やクレジットカードの作成、ローンを組むことが難しくなる。

自分で手続きする制度なので、専門家への費用がかからないという大きなメリットはありますが、過払い金があった場合には別途手続きが必要などのデメリットが多いため、特定調停か任意整理かお悩みの場合はお電話またはメールにてご相談ください。

 

無料相談は中野債務整理手続きセンターまで

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特定調停について、疑問やお悩みなどございましたら、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお電話もしくは無料相談フォームからご連絡ください。

過払い金請求の専門家である司法書士がお答えいたします。

相談料は何度でも無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

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この記事について監修した人

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代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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