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借金の時効とは(借りたお金を返さなくてもよくなる制度)

時効の援用とは、時効という法的制度を使うことによって、借金を返す義務を消滅させることをいいます。 

借金の残高があることはわかっているが、借りたり返したり、貸金業者と取引しなくなってから長期間(5年間)経っていれば、借金の時効が援用できる可能性があります。

借金の時効の援用方法

借金の時効を援用する方法として、貸金業者によっては、口頭(電話)で「時効を援用する」と伝えるだけでもOKとしているところもありますが、後々言った言わない、の問題になることを危惧して、一般的には内容証明郵便を使って、「時効を援用する」旨書かれた書面を貸金業者へ送付することが多いです。

 もちろん、自分で内容証明郵便を作成して貸金業者へ送ってもいいですが、ご状況によっては貸金業者から直接問合せの連絡が来たりするケースもあるでしょう。

 そのため、借金の時効を援用して貸金業者との取引を完全に終わりにしたい、ということであれば、当事務所のような専門家へ依頼し、専門家の名前入りで内容証明郵便を送付した方が、安心して時効の援用ができます。

時効が成立しているか わからない場合は?

時効の援用が可能かどうかわからない、という方は、CICやJICC、全銀協へ「信用情報」の開示請求をしてみると良いでしょう。

 

 →信用情報機関へ開示請求をする方法はこちら

 

「信用情報」の開示請求をしてみて、最終取引日から5年を経過していれば、通常、時効が成立しているということになります。

 

※ 注意 ※

最終取引日から5年が経過していても、時効が成立していないことがあります。

「時効の中断」と言って、裁判手続き(訴訟や支払督促など)が行なわれている場合や、あなた自身(債務者)が借金があることを承認した場合(支払方法等について貸金業者と約束したような場合)等、取引履歴に記載されている最終取引日が起算日とならない場合があります。

「裁判なんてされていた記憶がない」という方でも、自分の知らぬ間に裁判を起こされていた、という方もいます。住民票をきちんと現住所と合わせていないような方の場合は特にそういったことが起こり得るでしょう。知らぬ間に裁判をされていて不利な判決が出ていた場合、判決が出てから10年経過していなければ時効は成立しません。 

 

もしご自身の借金について、時効が成立するかも?と思うような方は、ご相談は無料ですので、お気軽にぜひ一度、当事務所までご相談ください。

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この記事について監修した人

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代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

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