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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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債務整理をして返済中だが返済が厳しくなってきた方へ

債務整理(任意整理)をして返済中に支払えなくなった時

専門家へ依頼して、将来利息を0にしてもらって返済中だが、返済が厳しくなってきた場合、また同じ専門家へ依頼するのも気が引ける・・・でも返済は厳しくてどうしたらいいのかわからない・・・

そういったご相談が増えています。

任意整理(債務整理)をして将来利息を0にしてもらって返済中であっても、再度専門家を交えて交渉をすることで、再度返済計画を練り直すことが可能となりますので、今支払っている金額よりも低い金額で交渉が成立すれば、今よりも負担を減らして返済を続けていくこともできるケースがあります。

そのため、ご返済が厳しく生活を圧迫している、このままでは破産も検討視野に入れる必要がある、といったご状況の方は一度当事務所までご相談ください。

これまで一度も返済が遅れていない場合
(順調に返済していた)場合

特別に発生した事情は債権者に伝えることで分かってもらえることも多い。

任意整理手続き後、特に問題がなく返済を続けてきた方で、今回一時的に返済資金が不足してしまっているという方は、返済額の見直しまでは不要なケースもあります。

たとえば、冠婚葬祭が今月だけ立て続けに発生してしまったので返済資金の捻出が難しかったということであれば、その旨貸金業者へ連絡をして事情を伝えることで済んでしまうこともあります。

1回返済が遅れただけでは、任意整理の契約内容にもよりますが、通常それだけで一括請求されたりといったことにはなりません。

 

勿論、単に「無駄遣いをしてしまった」等という理由であれば応じてもらえないこともありますので、債権者に確認する際はくれぐれも、「特別な事情が発生した。今後は発生しない見込みで今後の返済には問題ない」旨をわかってもらえるようにしましょう。

すでに支払が遅れて一括請求されている場合

任意整理手続きをした場合、今後の返済計画が書かれた契約書(示談書)を双方で保管することになります。

※代理人が手続きを行なった場合、代理人が署名捺印し、状況に応じて代理人が保管している場合もあります。

その契約書(示談書)には通常、「返済が2回以上遅れた場合」「返済が●万円分以上、滞った場合」等に、残る金額を一括請求する旨、記載されています。

そのため、内容に従い、返済が滞れば、代理人またはお客様のもとに、貸金業者から残る金額全額の請求をする旨、請求書や通知書が送付されてきます。

こちらの請求書や通知書がすでに送付されてしまっているケースでも、多くの貸金業者において、再度交渉を行なうことで、再和解し、返済金額の見直しを行なうことも可能となります。

今のところ返済に問題はないが、返済額を下げたい場合

一度任意整理手続きをして契約書を交わしていますので、再度その契約見直しとなると、前提として条件が厳しくなります。

そのため、単に「生活費を増やしたいから、返済月額を下げたい」といった理由だけでは、契約の見直しは難しいものとなります。

逆に、返済金額を上げたいといったことであれば、見直すことは可能な場合がありますので、代理人がついていれば代理人(弁護士や司法書士)へ、すでに専門家手続きが済んでいるようであれば直接ご自身で貸金業者へご相談ください。

一般的に、残る金額の一括返済であれば受付けてもらえることがほとんどですが、途中から金額を上げたり、一時的に金額を上げたりといったことは難しいケースが多くなります。

任意整理による和解契約後の返済見直しは
それなりの理由が必要!!

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担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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