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債務整理で奨学金や教育ローンを減らせる?

債務整理をしたいと検討しているが、奨学金や教育ローンの返済があり、それを含めるべきか悩んでいる方も多いと思います。

では、実際に奨学金や教育ローンを債務整理するとなると、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

奨学金を債務整理をした場合

奨学金破産をする方が増えています。

高校や大学進学時に奨学金をもらう方が増えている一方、NHKで「奨学金破産」の特集を組まれるくらい、奨学金を債務整理する方も多くなっています。

 

奨学金を債務整理する場合、方法としてはいくつかあります。

 

1.任意整理

2.自己破産

3.個人再生

 

1.の「任意整理」をする場合、通常貸金業者との交渉においては将来利息を0円にしてもらうことで、元金部分のみの返済となりますので、完済までの期間は短くすることができますが、奨学金はもともととても低い金利で設定されている場合がほとんどですので、任意整理をしても将来利息をカットしてもらえず、結果としてほとんど返済総額が変わらず、大きなメリットがありません。専門家へ依頼して手続きした場合は専門家費用がムダにかかってしまうことにもなります。

そのため、他の借金も多くなっているような場合は、貸金業者との取引についてのみ任意整理をして、奨学金はそのまま返済を続ける、といった方法を選択される方も多いです。

その場合、ご状況にもよりますが、奨学金は任意整理ではなく「減額返還」という制度を利用されることをおススメします。

 

「減額返還」制度の条件に合致しない、もしくはすでに他の返済も困窮している状況である場合は、下記自己破産や個人再生を検討する必要があります。

 

2.の「自己破産」をする場合、税金以外は原則借金を免除してもらうことができますので、奨学金も対象となり、返済をする必要がなくなるため、大きなメリットがあると言えます。

 

3.の「個人再生」をする場合、2.の自己破産と比較すると借金がなくなるわけではありませんが、住宅ローンがある方については、住宅をのこして借金の元金も大幅に減らすことができますので、住宅ローンがある方はとてもメリットがある手続きになります。

※ 連帯保証人がついている場合 ※

連帯保証人がついた契約となっている奨学金の場合、任意整理であれば問題ありませんが、自己破産や個人再生手続きを開始すると、連帯保証人に残る借金の請求がいってしまうことになります。そのため、連帯保証人を付けて契約しているような場合、事前にどのように進めるか、確認するようにしましょう。

教育ローンを債務整理した場合

返済が苦しくなってきたら早めに今後の返済計画を見直すことが重要です。

教育ローンの債務整理ですが、国の教育ローンでも、銀行の教育ローンでも、奨学金と同様金利は2%以下がほとんどで決して高い金利ではありません。

教育ローンのケースでも、上記奨学金のケースと同様、任意整理や自己破産、個人再生の選択ができます。

そして同じく、連帯保証人がついているケースでは、自己破産や個人再生を選択した場合、連帯保証人が借金をかぶることになります。

 

なお、国の教育ローンの場合、返済が厳しくなってきた場合に、猶予してもらうことができる場合があります。

元金の返済の猶予をしてもらう制度で、利息のみの支払いでもOKですよ、という制度です。

子どもが学校へ通学している期間中のみとなりますので、あくまで一時しのぎの手段となり、子どもが卒業すれば、返済額は猶予してもらった期間分も上乗せされることになりますので、一気に返済額も上がります。

そのため、一時しのぎではなく、今後の返済スケジュールを見直す等、返済条件に付いて一度機関に相談されるのも一つの手段となります。

国が運営している機関となりますので、きちんとした理由があれば事情を考慮してもらえることもあるようです。

現在すでに奨学金や教育ローンの返済を延滞している場合

今現在すでに奨学金や教育ローンの返済を延滞してしまっている場合、日に日に遅延損害金が付加されてしまっている状況となります。

また一定期間(約2~3か月)遅延した状態が続くと、信用情報機関にその旨登録されますので、いわゆるブラックリスト入りしてしまうことにもなります。

ブラックリストに事故情報の記載がされると、情報が消えるまでは新たな借入ができなくなるほか、新規でカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。

遅延が続いていくと、連帯保証人がついているケースでは、連帯保証人へも一括請求の請求書が届くことになります。そして、連絡がとれない等状況に応じて、財産を差し押さえされてしまうこともあり、給与の差押えとなると、会社にも状況がバレてしまうことにもなります。

奨学金や教育ローンのご返済が厳しくなってきた方は、早めに専門家にご相談を!

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代表司法書士 鈴木敏弘

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