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保証人の債務整理や過払金返還請求について

借金の「保証人」になっているとき、本人が支払いをしなければ保証人に請求がまわってしまいます。保証人も支払えなければ、保証人自身が「債務整理」をしなければならないことも。

また保証人として支払いをした場合でも「過払い金」が発生するケースがあります。

今回は保証人の債務整理や過払い金返還請求について、司法書士が解説します。

 

1.保証人は負債を全額払わねばならない

保証人は、主債務者(貸金業者から実際に借金した人)が借金などの負債を払わないときに代わりに払わねばならない人です。

日本では、通常の保証人よりも特に責任の重い「連帯保証人」となっているケースが多数です。

連帯保証人は主債務者と同じだけの義務を負います。「負担部分」がないので負債を「全額」払わねばなりませんし、請求を受けたときに「先に主債務者に請求してほしい」「先に主債務者の財産から取り立ててほしい」などと抗弁(要求)することもできません。

 

主債務者が借金を支払わなくなったら、債権者はすぐに連帯保証人や保証人に負債の残額と利息、遅延損害金の全額を支払うよう請求してきます。

2.保証人の負債を債務整理で解決する方法

主債務者が支払わず保証人に請求が来てしまったときには、保証人が「債務整理」をすれば解決できます。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、保証人はこれらのいずれも利用できます。任意整理をしたら利息を全額カットできる可能性があり、個人再生をすれば保証債務を元本ごと大幅に減額できます。自己破産したら保証債務が全額なくなります。

 

負債の額が小さく利息をカットする程度で解決できそうなら任意整理、負債が大きくなっているけれど守りたい財産がある場合には個人再生、保証人にも全く支払い能力がない場合などには自己破産を選択すると良いでしょう。

どの債務整理手続きが適切か分からない場合、司法書士がアドバイスをいたします。

3.保証人が過払い金返還請求できるケース

保証人でも「過払い金返還請求」できるケースがあります。それは、以下のような場合です。

過去に主債務者が利息制限法を超える利率で支払いをしており、
 
返済を滞納したために債権者が保証人に請求をしてきて保証人が全額完済したケース

 

保証人に請求がまわってきた後に
 
保証人自身が利息制限法を超える利率で支払いをし続けてきたケース

 

保証人でも過払い金返還請求ができれば数十万円や100万円を超えるお金が戻ってくる可能性があります。心当たりがあるなら、一度司法書士までご相談下さい。

他人の保証人となっていて債権者から請求されて困っているとき、債務整理で解決できます。

また過去に消費者金融やクレジットカード会社へ保証債務を完済したことのある方は過払い金請求できる可能性もあります。心当たりのある方はお早めにご相談下さい。

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代表司法書士 鈴木敏弘

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