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債務整理を司法書士と弁護士に依頼した場合の比較

債務整理を依頼できる専門家には「司法書士」と「弁護士」の2種類があります。

「どちらに依頼したら良いの?」「何が違うの?」と疑問をお持ちではないでしょうか?

この記事では、両者の違いをわかりやすく解説します。

1.限度額の有無

司法書士と弁護士の違いの1つ目は「限度額」の有無です。

任意整理や過払い金請求をするとき、

司法書士は「1社について140万円までの案件」しか取り扱えません。

弁護士の場合、そういった制限はなくどんなに高額な借入があっても取り扱えます。

 

ただ実際に限度額の制限によって司法書士が取り扱えないケースは少数です。

限度額は「借金全体で140万円を超える場合」ではなく、

「1社について140万円を超える場合」だからです。

消費者金融やカード会社、銀行カードローンなどからの借入で

1社140万円を超えるケースは少ないでしょう。

 

また個人再生や自己破産にはこの制限があてはまらないので、司法書士が対応できます。

たとえば住宅ローン額が140万円を超えている方でも、

司法書士が「住宅ローン特則」つきの個人再生申立をサポートして家を守ることができます。

 

2.代理権か書類作成代理か

個人再生や自己破産をするときにも司法書士と弁護士に違いがあります。

弁護士は「本人の代理人」として申立ができますが、

司法書士の場合「書類作成の代理」にとどまります。

ただ実際には司法書士も「書類を作成して終わり」というわけではなく、

事務所でしっかり債務者と面談して必要書類の収集や作成を行い、

裁判所に提出してその後のやり取りも行うので、

サポート内容はほとんど弁護士と変わりません。

 

違いが出るのは自己破産の審尋や債権者集会の場面です。

審尋とは裁判官が債務者に質問をする手続き、

債権者集会は裁判所に債権者が集まって破産管財人から報告をする手続きです。

司法書士は代理人ではないので、これらに参加できません。

ただ直接の参加が認められなくても

司法書士は依頼者と一緒に裁判所に行って待合室まで同行し、

アドバイスを行うケースもあります。

参加できないからといって大きな問題にはなりません。

 

3.費用は司法書士の方が低額なケースが多い

司法書士と弁護士の大きな違いとして「費用」があります。

司法書士の方が弁護士よりも一般的な相場が低額です。

特に自己破産や個人再生のケースで司法書士の費用が安くなる傾向があります。

実際のサポート内容には大きな違いがないので、

なるべく費用を抑えたい方は司法書士に債務整理を依頼されるのが良いでしょう。

 

債務整理を検討しているとき、

「話しやすい専門家」

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をお探しならぜひ、当司法書士事務所をご利用ください。

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代表司法書士 鈴木敏弘

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