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2024.12.24更新                

過払い金の相続

「父親が亡くなったが、過去に借金をしていたらしく、最近までずっとコツコツ返済していたようで、債権者から督促状が届きました・・・」

「親の相続の手続きがひと段落したと思った矢先に、債権者から請求書が届いてびっくりしました・・・」

「遺品を整理していたら、あちこちから借金に関する書類が出てきて、どうしたらよいのかわからなくなった」

 

相続が発生して、ただでさえやる事が山積みの中で、借金まであるとわかり、混乱される方も多くいらっしゃいます。

プラスの財産よりも借金の方が多い場合は、早急に「相続放棄」の手続きをする必要がありますが、なかには借金にみえて、プラスの財産に変わる可能性がある借金もあります。

 

2010年(平成22年)6月よりも前から長い間、借金をしていて、返済もずっと継続している場合は、多額の過払い金が発生している可能性があります。

 

相続による過払金返還請求手続きを進める条件
(専門家へ依頼する場合)

  • 借金をした契約者本人が亡くなり、相続人が過払い金請求をする意思があること
  • 借金をした契約者本人の相続人が、依頼する専門家(司法書士や弁護士)と、面談をしたうえで委任契約を結ぶこと
  • 遺産分割協議をして、誰が相続するか決まっていること

相続による過払い金請求手続きの場合、まずは相続人を確定する作業(戸籍収集)から始めることになります。※遺言がある場合は、遺言内容に従って進めます。

 

相続人一人でも、過払い金の発生有無を調べることはできますし、一人からの請求でも過払い金返還を求めることは可能です。ただしその場合、返還できる上限として、請求する相続人の法定相続分相当の金額となります。

もし複数の相続人がいるケースで、一人の相続人にまとめて支払ってほしい場合は、遺産分割協議書を提示する必要があります。

 

また、司法書士も弁護士も、法令上、債務整理や過払金返還請求の手続きを依頼される場合、最低でも一度面談を経てからでないと、正式な依頼を受けてはいけないとされています。

※なかには、面談を経ずに手続きを進める専門家もいるようですが、司法書士や弁護士の懲戒の対象となります。

 

そのため、過払い金請求手続きを進める場合、相続人以外の方が専門家へ相談することはできても、正式な依頼をする場合には相続人自身が意志を持って、面談を経てからとなります。

過払い金があるかどうか、自分で確認する方法

  • 遺品の中から、契約書、利用明細書、カード等がないか確認する
     
  • 銀行通帳の明細書から、借入や返済の履歴がないか確認する
     
  • 信用情報機関に照会をかけて、信用情報を確認する

まず、業者名がわからないと、過払い金の有無そのものの調査ができません。

そのため、専門家への依頼をするかどうかの前にまず、相続人自身で遺品を整理して、どこで借金をしていたのか、業者名だけでも突き止める必要があります。

遺品や銀行通帳の履歴を確認しても、特にそうした資料が見つからない場合は、信用情報機関に照会をかけて、生前の登録情報を確認するといった方法があります。

 

ただし、信用情報機関の照会については、注意点があります。

完済をしてから5年以上経過していたり、債権回収業者に債権が移っている場合は、信用情報機関の登録情報が抹消されている場合があります。

 

過払い金の請求権利は、完済してから10年ですが、その前に信用情報機関の情報は消されてしまっているため、すべての情報がそこで確認できるわけではありません。

何も信用情報として載っていないからといって、過払い金が請求できないわけではないのです。

 

そのため、何も資料がないとしても、取引していた可能性があるようであれば、まずは業者に取引履歴の開示請求を行うとよいでしょう。

 

取引履歴を開示してもらって、法定利率以上の貸付けとなっている場合は、法定利率に基づく「引き直し計算」を行います。

「引き直し計算」をして、マイナスの金額になるようであれば、それが過払い金です。

もし過払い金が出ていたら・・・

債権者(貸金業者)に対しては、相続人である証明書(戸籍)を提示し、過払い金請求を行います。

なお、過払い金返還請求権(金銭債権)は、相続分に従って自動的に分割されるという決まりがあります。

つまり、遺産分割の対象外と考えられますので、相続人は各自の法定相続分に従い、業者へ過払い金返還請求を行うことができます。

一部の相続人にまとめて過払い金を返還してもらうためには、遺産分割協議書を提示する必要があります。

債権者によっては、過払い金が発生していても返還しない、返還するにしても1~2割だけ、といった業者も多くいます。

過払い金をなるべく多く返還してほしい場合は、過払い金請求の専門家である司法書士や弁護士へご相談ください。

もし過払い金がなく、借金が残ったら・・・

過払い金があるか調べていたら、過払い金よりも借金の方が多いことが判明した・・・

そんな時は、「相続放棄」の手続きを検討してください。

「相続放棄」については、相続人であることを知った日から3ヶ月以内、に手続きをする必要があります。その期限を過ぎてしまっていると、相続放棄はできません。

また、過払い金請求をして、過払い金を受領した後に、多額の借金が判明した、と言うことがあった場合、過払い金を受領したことで「単純相続」したとみなされ、相続放棄はできなくなります。その場合は、借金の返済義務がありますので、逃れることはできなくなります。

そのため、過払い金請求をする場合は、それ以外の資産や負債についても考慮して、本当に請求をかけて問題がないか、確認することをおすすめします。

もし、借金や過払い金請求のことで迷われる場合、弊所では相続手続きも専門に行っておりますので、あわせてお気軽にご相談いただければと思います。

過払い金は、時効があります。お早めにご相談ください!

完済してから10年で時効になります

過払い金返還請求は、最後の取引日(完済日)から10年を経過すると時効になり、1円も返還してもらうことができません。もし遺産分割協議でもめてしまっていても、相続人全員で消滅時効中断の手続きを行うか、自分の法定相続分となる過払い金だけ受領する、といったことも可能です。もし気になる方は、お早めに当事務所までご相談下さい。

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代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

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