東京で任意整理・過払い金のご相談なら
中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
(業務エリア 東京の中野区,杉並区,世田谷区,練馬区を中心に全国対応)
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自己破産をすると、財産を手放すかわりに借金はゼロになりますが、個人再生では借金はゼロにはならず、原則として3年かけて減額された借金を返済していく必要があります。しかし、個人再生の場合はマイホームを残しておけるという点で自己破産と大きな違いがあります。
また、自己破産の場合は資格制限があり、自己破産の手続き中に弁護士や司法書士、税理士、会社の役員、保険募集員、警備員など一定の職業に就くことができなくなります。一方、個人再生の場合は職業に制限を受けることはありません。
また個人再生には自己破産のような免責不許可事由はなく、借金の理由も問われませんので、ギャンブルや浪費で借金をしてしまった場合でも利用が可能です。
ただし、自己破産とは異なり、住宅ローンを除く借金が5000万円以下で、継続的に安定した収入がある、などの要件に合致しなければ個人再生は適用されません。そのため、自己破産よりも手続きが複雑となっており、裁判所に納める費用や弁護士・司法書士に依頼した場合の費用が自己破産に比べて高くなる可能性があります。
個人再生をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されて、5~7年間は新たなお借り入れやクレジットカードを作成することができなくなりますが、この点は自己破産と同じです。また、官報に掲載されること、一部の借金だけを整理することができない点も同様です。
個人再生の手続きにあたっては、再生計画案で予定された返済額の数ヶ月分の金額を、裁判所に積み立てする必要があります。手続き自体にもある程度の費用がかかりますから、その分も準備しなくてはなりません。借金の原因が浪費やギャンブルだから自己破産は選択できない、任意整理や特定調停より借金が減るかもしれない、といった漠然とした理由で、安易に選ぶべき手続きではありません。
▽個人再生のメリット
・マイホームを残すことができる
・住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことができる
・資格制限がない
・住宅ローンの返済計画を見直すことができる
・ギャンブルや浪費が借金の理由であっても問題なく手続きができる
▽個人再生のデメリット
・借金の額を減らせるがゼロにはならない
・住宅ローンの金額を減らすことはできない
・安定した収入がなければ利用できない
・手続きが複雑で費用がかかる
△自己破産のメリット
・借金がすべてゼロになる
・自己破産後の収入は自由に使える
△自己破産のデメリット
・一定の財産を手放さなければならない
・資格制限があり、一定の職業に就けなくなる場合がある
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
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