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競売とは・競売手続きの流れ

競売になると売却価格が20~50%も下がってしまうので、早めに任意売却をしてください!

競売については先に触れましたが、改めて触れておきます。

競売には「担保不動産競売」、「強制競売」の2種類が存在します。

「担保不動産競売」とは、抵当権をもっている貸金業者が、対象の不動産の管轄である地方裁判所に対して申し立てを行う競売のこと。

「強制競売」とは、抵当権をもっていない貸金業者が、借金の存在と範囲を証明することで、裁判所が強制的に差し押さえ、競売にて売却し、貸金業者への返済に充てる競売のこと。(貸金業者が未払い借金を回収する目的のためにある制度)

どちらの競売でも、貸金業者が住宅ローンの未払い借金回収のために申し立てを行い、裁判所の手続きで強制的に売却することです。違いは、抵当権をもっているかいないかだけです。競売になるとまず、最低売却価格は裁判所が委嘱した不動産鑑定士の調査状況を確認して決定します。最低売却価格の目安はだいたい市場価格の40~70%。落札条件は、一番高い金額で入札をした人が落札となります。最終的に市場価格の80%前後で落札されるケースが一般的と言われています。

落札すると、不動産の所有権が変更されます。

競売になると、売却価格が20~50%も下がってしまうというのが大きなデメリットです。

競売手続きの流れ

①住宅ローン延滞

滞納すると、貸金業者から督促状がきます。

②延滞期間2~3ヶ月で貸金業者からの呼び出しがあり、返済についての相談を行います

月々の支払い方法の変更・調整を行います。(この時点で任意売却の説明があるケースもあります。)

 

③②で約束した支払いに応じず、期限の利益喪失となります

この時点でローンの分割払いが認められなくなり一括払いへ移行します。

 

④貸金業者が保証会社に代位弁済を要求し、保証会社が貸金業者へ代位弁済を行います

⑤保証会社から全額返済の督促や連絡がきます

今後は、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)に記録が残り、以後は貸金業者からの借り入れが困難になります。

⑥不動産が差し押さえされます

競売を申し立てられた時点で差し押さえとなり、不動産を自由に売却することができなくなります。

⑦裁判所で競売手続きが行われます(入札・開札・落札)

実際は差し押さえ中でも競売が開始までは、任意売却が可能な場合があります。ただし、競売がはじまる直前は実務上難しいので任意売却の相談はお早めにご検討ください。

⑧立ち退き

落札者との約束の引き渡し期日までに物件を立ち退きとなります。立ち退きを拒んだとしても、いずれは強制執行をされて物件から退去させられます。

任意売却に関する情報こちらをご覧ください

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代表司法書士 鈴木敏弘

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