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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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この手続きの最大のメリットは、マイホームを維持しながら借金の整理がでるということです。
マイホームを持っていない場合でも、自己破産はしたくないが任意整理や特定調停をしてもあまり金額が減らず返済していくことができないという場合に用いられる手続きです。
個人再生手続きには次の2つがあり、それぞれ利用条件が異なってきます。
ただし、再生計画案(借金の返済計画案)に対して過半数の貸主が同意し、なおかつその貸主からのお借入れ金額が借金の総額の半数以上を占めなければなりません。認可された再生計画案どおりに返済すれば、残りの借金は免除されることになります。
いわば、サラリーマン向けの手続きであり、この手続きでは貸主の同意は必要なく再生計画案が認可されます。
そのため、小規模個人再生の手続きをとったときよりも返済額が多くなることがあります。
個人再生手続きは、借金を大幅に減額することができますが、減額された借金は原則3年間で完済しなければなりません。
言いかえれば、減額された借金を3年間定期的に返済することができる安定した収入のない人には適用できない手続きであるともいえます。
個人再生手続きは最低限支払うべき金額が決まっており、返済金額は年収や本人の居住地、扶養家族の有無等により細かく分けられます。
支払い途中で返済金額を変更したり、中止することはできません。
ただし、なんらかの事由により計画どおりの返済が困難となった場合には、再生計画を最長2年間延長することができます。
また病気やリストラなどのやむを得ない理由に限り、一定の要件を満たしていれば以後の支払いを免除される場合があります(ハードシップ免責)。
個人再生は自己破産と違って、マイホームを残しておくことができます。
しかし、自己破産のように借金がすべてなくなるわけではありません。
個人再生では住宅ローンとその他の借金を別々に考え、住宅ローン以外の借金の部分について減額して、それを原則3年間で返済していきます。
住宅ローンについては減額されることはありません。
別途滞りなく支払っていく必要がありますから、マイホームを残すという選択肢を選ぶ場合はよく検討する必要があります。
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個人再生について、何か疑問やお悩みなどがありましたら、お気軽にお電話もしくは無料相談フォームからご連絡ください。
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