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過払い金請求のよくあるご質問

過払い金請求とはなんですか?

過去に払いすぎた利息を貸金業者から返してもらう手続きです。

過払い金とは、利息制限法で定める利率を超える金利での借り入れをしていたために、貸金業者に払いすぎていたお金のことをいいます。払いすぎていたお金を返してもらうよう貸金業者に請求する行為のことを過払い金返還請求といいます。

過払い金返還請求にはどれくらいの期間がかかりますか?

貸金業者やお取引の内容によって異なりますが、手続きを開始してから実際に過払い金が返還されるまで約3ヶ月~8ヶ月ほどかかります。

ただし、和解が成立せず訴訟に移行することになった場合は、訴訟を提起してから1年ほどかか場合もあります。

キャッシュカード、契約書や過去の取引明細書がなくても
過払い金返還請求はできますか?

貸金業者は全期間の取引履歴を開示する義務がありますので、すべての書類を紛失していて記憶があいまいであっても開示された取引履歴をもとに過払い金返還請求をすることは可能です。

ただ、取引期間が長かったり途中で完済したことがあると、全ての取引履歴が開示されないこともありますので、その場合は全期間の取引履歴を開示するよう粘り強く請求し、返還交渉を行っていくことになります。

司法書士に依頼すると過払い金全額を回収できるのですか?

貸金業者を訴えて判決を取得すれば、過払い金全額と年5%の利息をつけて回収することは可能です。

しかし訴訟となると、判決をとるまでに1年以上かかる場合があります。また、貸金業者やお取引の期間によっては取引履歴がすべて開示されない可能性もあります。貸金業者が経営不振のため倒産してしまうと、そもそも過払い金の回収すら困難になることもあるため、状況に応じては任意交渉の段階で多少の金額を譲歩して和解をし、早めに過払い金を回収することをお勧めする場合もございます。

以前に一度か二度完済したことがあるが、完済前の取引も対象になりますか?

過払い金の額を計算する際は、原則として完済前の取引も含めて全ての取引を対象とします。

例外として、完済してから再契約までに長期の空白期間があった場合は、消滅時効により対象にならない場合があります。もっとも、裁判では長期の空白期間があっても完済前の取引を対象に含めた実例もありますので、ご依頼者様にとって最も有利な主張をしていきます。

すでに完済している過去の業者に対しても過払い金返還請求はできますか?

はい、10年経過していなければできます。

すでに完済している貸金業者とのお取引の金利が利息制限法で定める利率を上回っていた場合、過払い金は確実に発生しますので返還請求することが可能です。ただし、過払い金には消滅時効があり、完済したときから10年を経過していると、時効で請求することができません。

取引の長い業者や金利の高い業者だけを選んで
過払い金返還請求することはできますか?

はい、できます。

私的な理由や本人の都合により、一部の貸金業者だけを自由に選んで過払い金返還請求することはまったく問題ありません。

保証人がいても過払い金は返還されますか?

はい、返還されます。

現在借金が残ってる状態から引き直し計算をしたところ、借金残高がゼロになりさらに過払い金が発生している場合は、借金自体が存在しないことになるわけですから当然、保証人の支払い義務もなくなって過払い金も返還されます。

過払い金返還請求をすると信用情報機関(ブラックリスト)に登録されますか?

いいえ、完済していれば登録されません。

すでに完済している貸金業者に対して過払い金返還請求を行う場合は、ブラックリストに登録されることはありませんのでご安心ください。

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代表司法書士 鈴木敏弘

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