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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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自己破産とは

自己破産は、裁判所を通して返済ができないことを確認し、現在ある借金の返済を免除してもらう手続きです。

借金を免除してもらうとは、借金がゼロになるということです。

借金がゼロになると、これまで返済に充てていたお金は自由に使えるようになります。生活費や教育費、事業を始める資金、ときには遊興費に使ってもかまいませんし、貯金もできます。

返済が残ってしまう他の債務整理(任意整理、個人再生)と違い、新たな生活を再スタートするには一番の方法といえるでしょう。

 

自己破産は人生の終わりではなく、スタート地点に戻る手続きです

世間で自己破産というと、戸籍に載ってしまう、人生の終わりだと考えている方がまだまだいらっしゃいます。

しかし戸籍に載ることはありませんのでご安心ください。

住民票や運転免許証、パスポートなどの他の公的書類にもまったく影響はありません。

借金がゼロになるのですから、生活を見直してやり直すチャンスをもらえるのです。

ご家族にも影響はありません

自己破産手続きはあくまでも個人の債務の整理ですので、ご家族の方が保証人でなければ

影響を及ぼす心配はありません。 

もちろん、ご家族が代わりに借金を返済する必要はありませんし、ご家族の財産もなくなりません。 

自己破産をすると、ご本人については個人信用情報に事故情報が登録されて、いわゆる「ブラックリスト」の状態になります。

しかしご家族の個人信用情報には何の影響もありません。

同居の配偶者であっても、ご家族の方がローンを組むときに影響はないので、迷惑をかけてしまうのではと心配する必要はありません。ご安心ください。

自己破産したら
財産すべてがなくなってしまうの?

生活は保証されますので安心してください

自己破産をしても、すべての財産がなくなるわけではありません。生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。

また破産手続き開始決定後に得た財産は、基本的にすべて本人のものとなります。たとえば手続き開始決定後に得た給料は全額自分で使えますし、遺産相続しても問題になりません。

自己破産をしても生活が脅かされるわけではないので、安心してください

生活再生のために、ある程度の財産を手元に残すことが認められていますので、自己破産をしたからといって無一文になることはありません。

自己破産手続きは、借金がゼロになるので債務整理の中で一番金銭的なメリットが大きい方法です。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリットとデメリットは何でしょうか?
ひとつずつご説明いたします

自己破産のメリット

裁判所に自己破産を認められると、すべての借金がゼロになります。借金以外の負債もほとんどが免除されます。

クレジットカードのキャッシング、ショッピング
・消費者金融の借金
・リボ払い
・銀行カードローン
・奨学金
・未払いの家賃
・未払いのスマホ代
・車のローン
・住宅ローン
・未払いの買掛金
・保証債務、連帯保証債務
 
上記のようなものはすべて支払い義務がなくなります。残るのは税金や健康保険料など、ほんの一部のみです。

自己破産を司法書士に依頼すると、即日、消費者金融等の取立て、督促が止まります。

貸金業法により、司法書士や弁護士が債務整理に介入した後は、債権者が債務者へ直接取り立てをしてはならないと規定されているからです。

電話も一切かかってこなくなり郵便の督促状も届かなくなるので、安心して生活できるでしょう。

 
自己破産のデメリット

信用情報機関に自己破産したという情報が登録されるため、5~10年程度は新しいお借り入れが難しくなります。

クレジットカードの新規発行もできませんし、住宅ローンも組めない状態となります。

俗に「ブラックリストに載る」などと言われています。


ただし家族の信用情報には影響しないので、家族名義でローンを組む分には問題ありません。家族が本会員となっているクレジットカードの家族カードを発行し、使わせてもらうことも可能です。

自己破産をすると「官報」に住所と氏名が載ります。

官報とは、政府が発行している新聞のような機関誌です。ネットでも閲覧できます。官報へ情報掲載されることを「官報公告」といいます。

ただし、一般の方で官報を見ている人はほとんどいないため、官報に掲載されたからといって周囲に自己破産を知られるわけではありません。さほど不安を感じる必要はないでしょう。

 

自己破産には「職業制限(資格制限)」があります。

たとえば弁護士や司法書士などの士業、公証人、貸金業者、宅建業の資格などが対象です。他にも保険外交員や警備員、調理師なども制限の対象です。

自己破産手続き中はこの資格を使っての仕事はできなくなります。

ただし、破産手続きが終了すれば、職業制限はなくなります。資格制限を受ける期間は、同時廃止の場合には2~3ヶ月、管財事件の場合には半年程度と考えましょう。

その期間が終了したらまたもとのように仕事ができるようになるので、一生仕事を制限され続けるわけではありません。

自己破産手続きの手続きの流れ

着手金ゼロ・相談料無料・予約制・完全個室で秘密厳守

電話またはメールで無料相談

相談だけなら無料ですので、どんなことでもお気軽にご連絡ください。すべて司法書士がご対応します。〈自己破産の無料相談はこちら〉

  • 毎月の借金返済が困難になってしまった。
  • 私は借金を払いすぎているのかどうか知りたい。

こんな質問がよくあります。すべてお答えさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

ご面談(出張相談も行っています)

詳細な手続きの流れや、必要書類、費用などお伝え致します。また、電話では伝えにくいことなども司法書士が直接アドバイスします。そして、これからの自己破産手続きを一緒に考えます。

ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

納得していただいたらご契約
(業者からの督促、請求はすぐに止まります)

当事務所は司法書士事務所ですので個人情報の守秘義務がありますので、例え、家族であっても個人情報を漏れることはありませんのでご安心ください。

ご契約をすると、すぐに貸金業者に対して、受任通知という書類を送ります。この書類が貸金業者に届くと督促は正式に止まります。貸金業者への返済もストップとなります。

貸金業者から過去の取引記録を取り寄せて計算
(1~4ヶ月程度)

貸金業者(消費者金融など)から過去の取引記録(取引履歴)を取り寄せて、過去の取引記録から貸金業者にこれまでいくら返済をしているのかを計算と確認します。

※このときに過払い金が発生している場合は過払い金返還請求を行っていきます。

自己破産申立て書類を作成(2~4ヶ月程度)

当事務所が裁判所に提出する申立書類の作成を行います。 

お客様には必要書類のご用意をお願いします。

・住民票、戸籍謄本、賃貸借契約書、すべての預金通帳、所得証明書(源泉徴収票、課税証明書、給与明細2ヶ月分)、その他にも必要になる書類がございますので面談時にお伝えしています。

裁判所へ申立書類を提出

 

裁判所での面接

裁判官との面接がありますので、自己破産の申し立てたをした裁判所に1~2回行くことになります。 

免責決定(借金がゼロになる)

面接後1~2週間経過すると免責決定がおり(官報に掲載後1週間後に確定)、借金の支払義務がなくなります。

 
 

当事務所が、お客様のお力になれるよう全力でサポートさせていただきます。

ぜひ、無料相談をご利用ください。

自己破産入門

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自己破産の専門家である司法書士がお答えいたします。

相談料は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

自己破産に関連するお役立ち情報

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事務所名:東京国際司法書士事務所

担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

代表司法書士 鈴木敏弘 画像
東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

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