任意整理は、債権者と直接交渉をして借金返済額を減額して和解する手続きです。
裁判所を介さないので手間がかからず、財産がなくなることもありません。
メリットが多いのでたくさんの人が利用して借金トラブルを解決しています。
ただ誰でも任意整理できるわけではなく、利用できないケースもあります。
今回は任意整理できないケースについて、司法書士が解説します。
任意整理をすると債権者との合意後に一定期間、返済を続けなければなりません。
そこで支払い能力がまったくない方は任意整理できません。
ただ任意整理では何らかの方法で返済ができれば良いので、必ずしも自分の収入でなくてもかまいません。
専業主婦でも夫の収入があれば任意整理できますし、アルバイトなどで収入が不安定な方でも利用可能です。
任意整理で減額されるのは、合意後の将来利息が主となり元本は減りません。
大幅に借金を減額できる手続きではないので、借金が高額すぎると利用できない可能性が高くなります。
たとえば借金が1,000万円などとなっていると、通常は任意整理では解決できないでしょう。収入や借入の状況にもよりますが、おおむね借金額が300万円以上になっているなら個人再生も視野に入れて検討すべきです。
そういったケースでは司法書士がアドバイスします。
最近、任意整理ができないパターンで増えているのが「債権者が和解に応じない」ケースです。
任意整理では債権者と個別に交渉して合意する必要があるので、相手が和解に応じなければ手続きを進められません。
銀行やカード会社、消費者金融などの金融業者は多くが任意整理の話し合いに応じますが、中には強硬な態度を取って任意整理に一切応じない業者があります。
また個人から借入をしている場合、相手との関係性や相手の性格などにもよりますが、借金や利息の減額に応じてくれないケースが多々あります。
勤務先から借入をしている場合も同様で、話し合いに応じてもらえないケースが少なくありません。
また、そもそも任意整理の話を持ちかけると評価や人間関係に影響したり噂されたりするおそれがあるので「勤務先は任意整理の対象にしたくない」方も多数おられます。
任意整理で解決できない場合には、基本的に個人再生や自己破産によって解決する必要があります。ただし個人再生や自己破産は「すべての債権者を対象にしなければならない」ので、会社借入がある場合に行うと会社に借金を知られます。
職場に知られると困るケースでは、会社借入を外して他の負債を任意整理する方法がベストでしょう。
債務整理を進めるときには、ご本人のおかれた状況やご希望に応じた対応が必要です。
専門家が判断しないと予想外の不利益を受けるリスクが高まるので、借金問題にお困りの場合には司法書士までご相談下さい。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。