無理なく借金を返済できるよう貸金業者と返済計画の立て直しを交渉し、原則無利息の3年内の分割払いで返済していきます。
過払い金が発生している場合はさらに時間を要します。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、貸金業者に対して債務整理の依頼を受けた旨の受任通知を送ります。貸金業者は、受任通知を受け取った後は本人に対して直接請求することが禁止されます。受任通知は依頼をうけて即日発送しますので、最短で受任当日に督促を止めることが可能です。
貸金業者としては、自己破産をされて全くお金を回収できなくなるよりは、少しずつでも返済してもらうほうがよいと考えるからです。
任意整理の場合は自己破産と違って借金の原因は一切問われませんので、ギャンブルや浪費などにより生じた借金であっても問題なく手続きできます。
任意整理は、裁判所を通さないで行う手続きですので、自己破産や個人再生に比べて周囲の人に知られてしまう可能性が一番低い手続きだといえるでしょう。
任意整理は手続き後も貸金業者に対して返済を続けていく手続きですので、継続的な収入のある方であれば学生やアルバイト、あるいは派遣社員等の方であっても任意整理の手続きは可能です。現在無職の方でも、将来的に継続的な収入が見込めれば任意整理の手続きを始めることはできます。
任意整理は、個人的な理由や都合により一部の貸金業者だけを選んで手続きすることが可能です。ただし、すべての借金を整理しなければ借金問題の解決にならないときなど、一部の業者だけを選んで任意整理するのが妥当でないと思われる場合は、全てのお借り入れ先の任意整理を検討していただくことになります。
しかし、任意整理に含めなかったカードについては、その業者が信用情報を照会するまではしばらく使用できる可能性があります。ただ、カードの更新の際には信用情報を照会すると思われますので、その時点で使用できなくなるでしょう。
保証人への請求を避けたいのであれば、保証人がついている借金だけを任意整理の対象から除くことができます。任意整理に含めた場合は、保証人の方にかわりに返済してもらうか、保証人の方も返済が難しいようであれば一緒に任意整理を検討していただくことになります。
原則は3~5年(36~60回)までの分割払いです。しかし、貸金業者によっては、最長10年(120回)までの分割払いに応じてくれる場合もあります。
和解内容どおりに返済ができず、そのまま放置しておくと業者から訴訟を起こされる可能性があります。やむを得ない事情で返済が滞ってしまった場合は、依頼した弁護士・司法書士にご相談ください。貸金業者と再度交渉を試みますが、失業等の理由により返済が不可能になってしまった場合は、自己破産もしくは個人再生手続きを検討していただく必要があります。
任意整理の交渉の目的は将来利息のカットや支払回数など、できるだけ月々の返済の負担を減らして完済できるようにすることです。また、過払い金が発生している場合は過払い金返還の交渉も行います。交渉の仕方によって返済内容あるいは過払い金の回収金額は異なってきますので、どの事務所に依頼するかは大事なポイントでしょう。
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