住宅などの不動産購入は、金額が大きいので一括で購入するケースは少なく、大半の方が住宅ローンを組んで金融機関から借り入れをして購入されています。
万が一、滞納や返済不能などに陥った場合等の担保として、金融機関が不動産に抵当権を設定しているので、抵当権を解除(登記を抹消)してからでないと不動産を売却することができません。
本来は抵当権を解除(登記を抹消)するには、金融機関から借り入れた住宅ローンの残高の全額返済が絶対条件です。
仮に、住宅ローンの残高よりも高い金額で売却できれば全額返済となるため解除可能ですが、残高より低い金額で売却となると全額返済ができないため解除不可能です。
そこで行うのが、任意売却です。
金融機関など(債権者、抵当権者)に合意を得ることで、ローンの残額が全額返済できていなくても抵当権を解除してもらい不動産を売却することが可能となります。
もしも滞納で返済ができなくなった場合、任意売却を行っておかなければ、金融機関によって不動産が差し押さえられ、申し立て後、「競売」にかけられてしまいます。
競売によってあなたの不動産が処分される前に、金融機関に相談し任意売却の合意を得たうえで、売却することをお薦めします。
金融機関には「競売よりも、融資金の回収が多く見込める」というメリットがあります。
一方、借主には「売却後、ローン残高の返済に柔軟に対応してもらえる」というメリットがあります。
交渉次第では、引越し費用などを負担してもらえるケースや手元にお金を残せる場合もあります。
任意売却は、不動産競売のような強制的な手続きではないのですが、支払いが止まってしまえば、遠くない将来に不動産競売は避けられないでしょう。
早めに任意売却を進めていくのか、もしくは競売になるまで何もしないのか、どちらがメリットがあるのかはっきりしています。
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多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
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