給与差し押さえされる前に債務整理

借金を延滞して放置していると、最終的に給料を差し押さえられてしまう可能性があります。 

そうなる前に債務整理で借金問題を解決しましょう。

今回は給与差し押さえをされる前に債務整理すべき理由や対処方法をお伝えします。

給与差し押さえまえの流れ

①電話や郵便で督促される

②内容証明郵便などで一括請求される

③保証会社があれば代位弁済が起こる

④訴訟を起こされる

⑤強制執行で給料を差し押さえられる

差し押さえられる給料の金額は、手取りが33万円以下であれば4分の1の部分、33万円を超える場合にはその金額となります。ボーナスも差押対象です。

債務整理すると給与差し押さえをされない

実は借金を滞納しても、早めに「債務整理」をしたら給料を差し押さえられるリスクがほとんどなくなります。

まず個人再生や自己破産を申し立てて「手続き開始決定」が出たら、新たに差押の申し立てをしても認められません。つまり先に個人再生や自己破産の手続きを行ったら、給料を差し押さえられる可能性がなくなる、ということです。 

任意整理の場合でも、専門家が受任通知を送った後に給与差し押さえをしてくる業者はかなり少数といえるでしょう。

 給料を差し押さえられそうになっているなら、早めに債務整理をするようお勧めします。

個人再生、自己破産なら給与差し押さえを止められる

実際に給料の差押が始まっていても、個人再生や自己破産をすると差押を停止・失効させることが可能です(停止になるか失効になるかは、状況によって変わります)。

つまり、給与差し押さえを止めることができるのです。 

すでに給与差し押さえを受けている方は、一刻も早くこれらの債務整理手続きをすべきといえるでしょう。

給与差し押さえをされると任意整理は厳しくなる

いったん給与差し押さえをされてしまったら、その後に任意整理をするのは困難となる可能性があります。給料を差し押さえられた後で任意整理の話し合いを申し入れても、相手は応じてくれないケースが多いからです。

任意整理で解決したいなら、給料を差し押さえられる前に早めに対応しましょう。

なお個人再生や自己破産であれば、給料差押さえが開始した後でも問題なくできますし、上記のように強制執行を止める効果もあるので早めに手続きするようお勧めします。

借金を滞納しているなら、給与差し押さえをされるリスクがある状況です。

実際に差押えに遭う前に、早めに司法書士までご相談ください。

▼電話でのご相談はこちら▼

受付時間:10:00~19:00

事務所名:東京国際司法書士事務所

担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

代表司法書士 鈴木敏弘 画像
東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。

債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。

Menu

パソコン|モバイル
ページトップに戻る