「任意整理すると、銀行口座が凍結されるのではないか?」
このような不安感から債務整理を躊躇する方がおられます。
しかし任意整理をしても銀行口座を凍結されるとは限りません。
いったん凍結されたとしても数週間で解放され、また利用できるようになります。
今回は任意整理で銀行口座が凍結されるケースや対処方法について、司法書士が詳しく解説します。
任意整理で銀行口座を凍結されるのは、基本的に「銀行から借入をしているケース」です。
借入先が消費者金融やクレジットカード会社のみの場合、口座凍結を心配する必要はありません。
特に口座凍結されやすいのが「銀行カードローン」を利用している場合です。
銀行カードローンを利用している状態でそのカードローンを整理対象にすると、司法書士が銀行宛に受任通知を送付した時点で、対象の口座を凍結されます。
同じ銀行に別の口座がある場合には、そちらの口座も凍結される可能性があります。
銀行口座を凍結されると、その口座における入出金や引き落とし、振込などの取引が一切できなくなります。
給与振込や光熱費の引き落としなどもできなくなるので、給料を受け取れなくなったり電気代、ガス代、電話代などが不払いの状態になってしまったりする可能性があります。
銀行カードローンを任意整理するなら、事前にその口座を利用した給与振込や引き落としなどの口座変更手続きをしておきましょう。
任意整理をしても、すべての銀行口座が凍結されるわけではありません。
整理の対象にしていない口座については凍結されないので、そのまま利用を続けられます。
任意整理によって銀行口座が凍結されるのは、口座内の預金と債権を相殺して、保証会社が代位弁済をするまでの期間です。
金融機関にもよりますが、だいたい2~3週間程度が目途となるでしょう。
その期間が終わると、またもとのように口座を使えるようになります。
任意整理の最中や終了後、新たに銀行口座を開設することも可能です。
任意整理すると個人信用情報に事故情報が登録されますが、これによって口座開設や利用が制限されることはありません。
ただし任意整理後数年間は、銀行カードローンを利用できないので注意しましょう。
カードローン機能付きのキャッシュカードの発行もできなくなります。
任意整理をしても、銀行預金の利用に関して生じる不便は軽微です。
また銀行借入がない限り、心配する必要はありません。
借金を抱えているなら、口座凍結をおそれる必要はないので早めに債務整理をしましょう。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。