債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
この記事では、「任意整理」を選択すべき基準について司法書士が解説します。
任意整理は他の債務整理手続きと比べて「減額率」が低くなっています。
過去に利息制限法を超過した利率で取引をしていない限り、基本的に「合意後の将来利息」しかカットされません。
元本はそのまま残り、合意後3~5年程度の間に返済していく必要があります。
そこで借金が高額すぎると任意整理は難しくなります。
任意整理できるか検討するときには、「今の借金の元本を5年程度で払いきれるか」が1つの基準となってきます。
たとえば現在の借金総額が300万円の場合、5年で返済するなら1か月5万円ずつの支払いです。それが可能であれば任意整理を選択できます。
任意整理後には3~5年間、債権者へ支払いを継続しなければなりません。そこで、支払いをするための継続した収入が必要です。
会社員や自営業などの仕事をなさっている方であれば、比較的利用しやすいでしょう。
アルバイトやフリーターなどの不安定な仕事でも、収入の多いときにお金を貯めておいて少ないときの返済に回し、何とか3~5年間返済を続けられるなら任意整理できます。
主婦で自分の収入の無い方でも夫の給料から返済できるなら任意整理を進められます。
一方無職無収入の方などは任意整理できません。
任意整理後の支払いができるかどうかについては、手続き開始前にシミュレーションを行うべきです。
現在の家計の状況から1か月に借金返済に充てられる金額を算出し、その金額を60倍(5年払いとして計算)した金額で借金の元本支払いに足りれば任意整理できる可能性が高いといえます。
たとえば家計全体の現在の総収入(手取り)が40万円、総支出が35万円なら、借金支払いに充てられるのは5万円までです。
5万円×60回=300万円なので、現在の借金の元本が300万円までなら任意整理を選択できますし、無理なら個人再生を選択すべきです。
なお、このときあまり無理な計画を立てると途中で支払えなくなるリスクが高まるので、余裕をもってシミュレーションしましょう。
自分一人でできないときには司法書士がお手伝いするのでご遠慮なくご相談ください。
債権者によっても任意整理できるかどうかが異なってきます。
たとえば奨学金を返済できない場合、日本学生支援機構が債権者となりますが、機構は任意整理の話し合いに基本的に応じないので任意整理では解決が困難です。
債権者が反対しないと予想される場合に任意整理を選択できます。
消費者金融やカード会社、銀行カードローンなどの場合なら任意整理で解決できるケースが多数です。
債務整理をするときには状況に応じてベストな手続きを選択すべきです。
素人判断では間違いを起こす可能性が高くなるので、司法書士に相談しながら進めましょう。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。