債務整理をするとき、司法書士や弁護士が債権者宛に「受任通知」を送ると債務者本人に対する督促が止まります。
いったい「受任通知」とはどういったものなのでしょうか?
今回は受任通知の内容や督促が止まる理由、受任通知を送っても督促が止まらないケースについて司法書士が解説します。
受任通知とは、司法書士や弁護士が「事件を引き受けました」と知らせる通知書です。
債務整理を司法書士に依頼すると、司法書士が各債権者へ受任通知を送り「この件については司法書士が引き受けました」と知らせます。
また受任通知には「本件については司法書士が全面的に引き受けたので、今後は本人に連絡をせず司法書士まですべての連絡をしてください」と記入します。
実際、受任通知の到着後は債権者から債務者本人に対する一切の督促が行われなくなります。
受任通知が貸金業者に届いたあとの取立て、請求行為禁止が法律で定められているので、順守しない場合は行政処分や営業停止の対象になる可能性があるのです。
したがって、法律を破ってまで取り立て行為をしてくるという悪質な貸金業者はほとんどないのです。
受任通知によって止まるのは督促だけではありません。
毎月の支払いもストップします。
支払いが再開するのは任意整理の場合は債権者と合意できた後、個人再生の場合は再生計画が認可された後です。
自己破産の場合、無事に免責を受けられたら支払いは再開しないので、司法書士に依頼した時点から一切の支払いをしなくてよくなります。
ただし受任通知を送っても
督促が止まらないケースがあります。
個人からの借入や貸金業者ではない取引先などに対する負債の場合、これらの債権者には「貸金業法」が適用されませんし、債権者が法律のことも知らないケースが多数です。
司法書士が受任通知を送って「本人に督促しないように」と言っても無視して督促してくる可能性があります。
訴訟は受任通知を送っても止められないので、受任通知送付後も続いてしまいます。
ただし任意整理の話し合いができれば裁判による取り立てを防止できますし、個人再生や自己破産をして手続き開始決定が出たら強制執行は不可能になります。
訴訟を起こされたケースでも債務整理は非常に有効な解決方法といえるでしょう。
借金を返済できなくて困っているなら、早めに債務整理すると督促を受けずに済みますし、今督促を受けて困っている方も司法書士に債務整理を依頼したら取り立て行為を止められます。親身になってお話をお伺いしますので、まずは1度、勇気を出して司法書士まで相談してみてください。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。