月々の返済額が減らなくても任意整理するべき理由

任意整理をすると、多くのケースで「月々の返済額」を減らせます。

ただし中には「毎月の返済額」があまり変わらなかったり、むしろ増えてしまったりする方もおられます。

今回は、どういったケースで月々の返済額が減りにくいのか、その場合でも任意整理するメリットがあるのか解説します。

 

1.任意整理しても月々の返済額が減らないパターン

以下のようなケースでは、任意整理をしても月々の返済額が減らない可能性があります。

ケース1.任意整理後、短期で完済する予定を組んだ

1つは、任意整理後の返済期間を短くするパターンです。

任意整理後は、通常3~5年で残った借金を完済する予定を立てます。このとき、短期間で払う約束をすれば、当然月ごとの支払額が高額になります。

たとえば100万円の借入があって毎月27,800円払っている方(年利15%、4年払い)が、任意整理をして3年で払う計画を立てたとしましょう。

この場合、毎月の返済額は27,800円となり、変化しません。

ケース2.もともと、ほとんど利息しか払っていなかった

もともと、ほとんど利息しか払っていなかった方の場合には、任意整理をするとかえって毎月の返済額が増えてしまう可能性があります。

たとえば100万円の借金があったけれども支払が厳しく、当面利息の10,000円しか払っていなかったとしましょう。元本はほとんど減らないので、この調子では10年以上払わないと完済できません。

この方が任意整理をして5年払いに設定すると、毎月の支払額は16,700円程度へ増額されます。

ではこのように任意整理をしても
毎月の返済額が減らない場合、
任意整理する意味がないのでしょうか?
以下でみてみましょう。

2.月々の返済額が減らなくても任意整理すべき理由

たとえ月々の返済額が減らず、むしろ増えてしまったとしても任意整理するメリットがあります。

2-1.返済総額が減額される

まずは「返済総額」に着目しましょう。

任意整理をすると「返済総額」が大きく減額されるので、結局は負担が軽くなります。

たとえば上記のケース1の場合、当初の約定では毎月27,800円を4年間払い続けなければなりません。支払う金額は100万円では済まず、利息だけで334,400円程度が上乗せされます。

支払い総額は1,334,400円です。

任意整理をすれば利息がカットされて「100万円だけ」を払えばよいので、334,400円分支払額が減額しますし、支払期間も1年短縮されて3年になります。

ずいぶんと負担が軽くなったことは明らかです。

2-2.完済までの目処を立てられる

ケース2のように、ほとんど利息しか払っていなかった方の場合にも早期に任意整理すべきです。利息しか払えていない状態が続くと、いつまで経っても負債を完済できません。

完済までの目処をまったく立てることができないのです。

任意整理をすると、利息は払う必要がなくなります。払った金額が全額元本に充当されるので、完済時期が明らかになり、計画的に支払をしていけるでしょう。

任意整理をするときには「見かけの毎月の返済額」だけではなく「返済総額」や「完済時期」にも注目しましょう。

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事務所名:東京国際司法書士事務所

担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

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