借金を払えなくなると、借入先から督促が来るものです。
電話やハガキ、封書などで毎日のように催促が届き、疲弊している方も多いでしょう。
今回は、こうした債権者からの取り立てを止める効果がある「受任通知(介入通知)」について解説します。
借金の取り立てをストップしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
受任通知とは、司法書士や弁護士が債務整理の手続きを引き受けたことを債権者に知らせる通知書です。
介入通知とよばれるケースもあります。
司法書士や弁護士が任意整理などの債務整理の依頼を受けると、まずは各債権者宛に「受任通知」を発送します。
これにより司法書士が債務整理手続きを開始した事実を知らせ、今後のすべての連絡は司法書士を通じて行うように要請します。
受任通知が債権者に届くと、その後は司法書士を通じてしか連絡ができなくなるので、本人への督促は一切行われなくなります。
それまで毎日のようにきていた電話や手紙もぴたっと来なくなるので、「安心して生活出来るようになった」とおっしゃる依頼者の方が多数おられます。
なぜ司法書士に債務整理を依頼すると、取り立てが止まるのでしょうか?
それは「貸金業法」という法律に、「司法書士の介入後は債権者が債務者へ直接取り立てをしてはならない」と規定されているからです(貸金業法21条1項9号)。
貸金業者とは、消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などの業者です。これらの業者が受任通知を受け取った後債務者へ取り立てをすると、法律違反となります。
まともな業者であれば、受任通知後にあえて本人へ連絡することはありません。
銀行などの金融機関は貸金業者ではありませんが、取り立て規制の趣旨にならって同じように督促を止めます。銀行カードローンがある場合にも、受任通知を送ったら取り立てがやむので安心しましょう。
司法書士に債務整理を依頼しても、「その瞬間」から取り立てがやむとは限りません。
受任通知が相手に到達し、社内で処理されるのに多少のタイムラグが発生するからです。
受任通知受け取り前に発送してしまった督促書が、受任通知発送後に到着する可能性もあります。
業者にもよりますが、だいたい2、3営業日もあれば完全に督促がやむケースが多数です。
それでも督促が続く場合、司法書士にご連絡いただけましたら相手業者へ警告しますので、ご遠慮なくご報告ください。
今、債権者からの取り立てにお困りであれば、お早めに司法書士までご相談ください。
すぐに取り立てが止まって平穏な生活を取り戻せます。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
多くの実務を経験してきたからこそ、それぞれの人に合った最適な解決方法をお伝えできます。
債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。