裁判所に自己破産を申し立てるには、「申立書類」と「添付書類」を準備します。
「申立書類」とは、以下の5つの書類を指します。
・破産・免責申立書
・陳述書
・資産目録
・家計の状況
・債権者一覧表
これらの書式は裁判所や裁判所のホームページで入手することができます(弁護士や司法書士に依頼した場合は、それらの専門家が代わって作成します)。
また、申立書類とあわせて提出する「添付書類」には次のようなものがあります。下記以外に財産をお持ちの場合はその資料も必要となり、必要な書類や書式は各裁判所によって違いがありますので、事前に確認することをおすすめします。
・住民票
世帯全員で本籍が記載された申立て前3ヶ月以内のものが必要です。
・戸籍謄本
裁判所によっては、添付する必要がない場合もあります。
・源泉徴収票(または課税証明書)の写し
収入を証明するために、源泉徴収票のコピーを提出します。源泉徴収票がない方は、課税証明書(または非課税証明書)のコピーを提出します。課税証明書(非課税証明書)は、1月1日時点の住所の市町村役場で取得できます。
・給与明細書の写し
給料を得ている場合は、申立ての直近2ヶ月分が必要になります。
・預貯金通帳の写し
自己破産を申し立てる方名義の全ての通帳のコピーを提出します(申立ての直近2年分)。通帳を紛失している場合は、過去2年間分の出入金明細書を銀行から発行してもらう必要があります。また、長い間通帳を記帳していない場合はその間をまとめて記帳されてしまうことがあり、この場合はその期間分の出入金明細書を発行してもらいます。
◆車・バイクを所有している場合◆
・車検証・登録事項証明書の写し
・車・バイクの査定書
車検をしてもらっている業者や買取業者などに、現時点での査定額を出してもらいます。車を購入してから10年経過していて価格がつかないような場合は不要とされることもあります。
◆保険(生命保険、自動車保険や火災保険、養老保険など)に加入している場合◆
・保険証券の写し
・保険の解約返戻金額証明書
加入している保険を今解約したときにいくらの返金があるか、ということを証明する書類です。保険会社に請求して交付してもらいます。
◆退職金の支給が見込まれる場合◆
・退職金額証明書
現在お勤めの会社を今退職したら、いくら退職金が受け取れるか、という証明書を会社から発行してもらう必要があります。会社の終業規則に退職金について定めた退職金規定があり、会社に証明書を発行してもらわなくても退職金の見込み額が計算できる場合は、会社から証明書をとっていただかなくても、退職金規定で代用することができます。
*退職金額証明書はあくまで、自己破産を申し立てる方の財産状態を知るために提出するものですので、会社を退職する必要はまったくありません。
◆賃貸マンション・アパートに住んでいる場合◆
・賃貸借契約書の写し
◆不動産を所有している場合◆
・不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
・固定資産額評価証明書
◆生活保護・年金・扶助など公的な給付を受けている場合◆
・受給証明書
公的な給付とは、生活保護、児童手当、児童扶養手当、失業保険、年金などのことをいいます。自己破産を申し立てる方が、これらの給付を受けている場合は、その給付を受けていることを証明する書類が必要となり、役所から定期的に届く給付額の通知を提出することになります。
◆自己破産に至った原因が病気やケガの場合◆
・診断書
通院先の病院から診断書を発行してもらいます。
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