自己破産の同時廃止と管財事件の違い

自己破産をしようと考えたときに、手続き内容や費用が大きく違う2つの手続きがあります。それが、同時廃止と管財事件です。

ここでは、この「同時廃止」、「管財事件」とは何なのか、ご説明いたします。

【管財事件】について

財産(生活する上で最低限必要な物は除かれます)を持っている場合や免責不許可事由に該当する場合、この「管財事件」という手続きになります。

免責不許可事由とは、その人が自己破産をするに値するのかどうか裁判所が審査するための項目のことを言い、不許可となる事由はたくさんありますが、浪費やギャンブルで多額の借金を負った場合などはこれにあたります。

管財人と呼ばれる人が借主の財産について調査を行い、財産があれば調査後に貸金業者へ配当します。

そのため手続きに1年以上という長い時間かかることもあり、費用(※)も最低50万と高くなります。

(※)実費のことです。

少額管財事件

一部の地方裁判所で自己破産の手続きを行う場合は、「少額管財事件」という手続きになることがあります。

管財人がこの「管財事件」は短い期間で終わるだろうと判断した場合に扱われるので、通常の「管財事件」と比べて、手続きにかかる時間が2~3か月くらいと短く、費用(※)も最低20万円と費用負担が軽減されます。

(※)実費のことです

しかし、代理人が申立てをすることが条件となっていることが多く、自分で本人申立てをすると、「少額管財事件」になることはありません。

【同時廃止】について

「管財事件」とは違い、財産を持っていない場合は、この「同時廃止」の手続きが行われます。多くの場合は、こちらの手続きとなります。

財産をいろいろ調査しても貸金業者への配当をすることができず、破産費用すら支払うことができない場合に該当します。管財人を選任せずに手続きを進めることになるので、かかる時間が少なく

費用(※)も高くて3万円程度と負担も軽くなります。  (※)実費のことです。

 

自己破産基礎知識

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事務所名:東京国際司法書士事務所

担    当:鈴木(すずき)

この記事について監修した人

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東京国際司法書士事務所 
代表司法書士 鈴木敏弘

借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。

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