住居は賃貸なので住宅ローンはないけれど、借金の減額ができるのなら個人再生したい!そう考える方も多くいると思います。では、果たして、任意整理より個人再生の方がメリットはあるのでしょうか。
まずは任意整理と個人再生の違いについて簡単に説明します。
任意整理とは債権者と直接和解交渉をすることで、将来利息のカット、月々の返済額を減額して長期分割(原則最長3~5年)の返済に応じてもらえるよう交渉を進める手続きです。
個人再生とは裁判所に申立てる手続きとなり、借金そのものを減額してもらい原則3年で分割返済していく手続きです。返済期間中、継続的に安定した収入を見込める方に限られます。
| 任意整理 | 個人再生 | |
|---|---|---|
| 手続きする債権者の選択 | ○ (希望する債権者のみを任意整理手続きできます) | ☓ (全債権者へ対して裁判所での手続きが必要です)
|
| 費用について | 債権者1社につき 39,800円 | 448,000円 (申立てにかかる実費分は別途発生) |
| 必要書類 | なし | 申立て書類一式、給与明細(同居家族分をもとめられることもあり)、通帳写しや財産を証明する書類等多数(本人にご用意いただく書類も多くございます) |
| 手続き期間 | ご依頼からおよそ半年以内 | 裁判所へ申立て後、3ヶ月~半年程度 (ご依頼から申立てまでの期間については必要書類の準備状況等により異なります) |
| 同居家族に内緒にできるか | 内緒で手続き可能 郵送物は依頼した専門家の事務所に届く | 裁判所からの郵送物は、 債務者本人の自宅に届くため難しい |
| 官報に記載されるか | 記載なし | 記載あり |
このような比較から、個人再生は要件が厳しく、5年以内での返済が可能な場合は任意整理手続きをされる人が多いのが実情です。
個人再生の最大のメリットと言えるのは、個人再生手続きに住宅ローンを含めず自宅を手元に残し、債務が大幅に減額することにより短期間での返済計画が可能となる点です。
そのため、債務額を減額したいという目的だけで安易に個人再生を選択すると費用も手間もかかってしまうことになります。
そうは言っても任意整理では返済が難しいという場合は自己破産を検討するのがよいでしょう。
個人再生と同じ裁判所へ申立てる手続きではありますが、個人再生費用よりも自己破産費用の方が安い場合が多く、提出書類についても同居家族の収支まで問われることはあまりありません。
また、個人再生では借金が残りますが自己破産は認められると全額免除となるメリットがあります。(滞納している公租公課(税金など)は免除となりません)
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債務整理手続きで分からないことがたくさんあると思います。当サイトが参考になれば幸いです。