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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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自営業の方(個人事業主)が債務整理をしても事業の継続は可能ですし、将来法人化して役員や代表取締役に就任することもできます。ただし債務整理の方法を誤ると事業用財産がなくなったり融資を受けられなくなったりするリスクがあります。
今回は自営業の方が安全に債務整理する方法や過払い金請求について、司法書士が解説します。
個人事業主の方は「債務整理をすると事業を続けられないのではないか?」と不安を抱えておられるケースが少なくありません。
しかしそのような心配は不要で「債務整理をしても事業は継続できます。」
債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、どの手続きを利用した場合でも事業は続けられます。
また個人事業主の方は、将来「法人化」を検討されるケースもありますが、債務整理を経験していても法人を設立できます。自己破産後すぐに起業して自ら代表取締役となることも可能です。
ただし個人事業主の方が債務整理するとき、いくつか注意点があります。
1つは事業用の資産の問題です。
個人名義で車や備品などの事業用資産を所有している場合、自己破産をすると失われる可能性が高くなります。自己破産するときには、生活に必要な最低限度の財産しか手元に残せないからです。車や事業用資産に一定以上の価値があればすべて売却されて債権者へ配当されます。
個人事業主の方が一定以上の評価額の事業用資産を持っている場合には、個人再生または任意整理を選択すると良いでしょう。これらの手続きであれば、基本的に財産はなくなりません。また「個人再生」なら住宅ローンつきの家を所有していても手元に残しやすいので、住宅ローン返済中の方には特にお勧めです。
また「所有権留保」をつけて車のローンを組んでいる場合に個人再生をすると、車が失われる可能性があります。その場合、車を失いたくなければ任意整理を検討するのが良いでしょう。
債務整理をすると、個人信用情報に事故情報が登録されて、ローンやクレジットカードを一切利用できない状態となります。将来事業の運転資金のために銀行借入をしたくても、審査に通らないので利用できません。債務整理後は借入をしないように慎重な経営姿勢を求められます。
また個人再生や自己破産したことを取引相手に知られると信用を失うリスクもあります。
個人事業主の方が2008年以前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合、過払い金請求できる可能性があります。過払い金請求なら財産がなくなったりローンを利用できなくなったりするリスクがないので安心です。ただし過払い金請求には「完済後10年間」という時効期限がありますので、心当たりのある方は早めに着手しましょう。
個人事業主の方が債務整理をするときには、個々の状況に応じた対応が必要で、適切な債務整理手続きを選択するのも会社員のケースより難しくなるでしょう。当事務所では借金に苦しむ個人事業主の方へ積極的な支援を進めていますので、お困りの方はぜひご相談下さい。
ご自身で判断できないような場合、ぜひ当事務所のような専門家へ一度ご相談ください。
あなたにとって最適な手続きがどの方法にあたるのか、一緒に考えさせていただきます。
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自営業(個人事業主)の借金相談について、疑問やお悩みなどございましたら、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお電話もしくは無料相談フォームからご連絡ください。
過払い金請求の専門家である司法書士がお答えいたします。
相談料は何度でも無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。
借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
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