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中野区、杉並区、世田谷区、練馬区など東京近郊で債務整理なら、東京国際司法書士事務所『中野債務整理手続きセンター』までご相談ください。借金問題の専門家で、今まで10,000人以上の相談を受け、解決してきた司法書士が任意整理・過払い金請求・自己破産・個人再生など親切丁寧にご相談承ります。中野区を中心に、杉並区、練馬区、世田谷区など東京都内や全国どこでもお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお問合せください。
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タクシー運転手やトラック運転手の方が債務整理するときには「ETCカード」や「車の所有権」に注意が必要です。債務整理によっていきなりETCカードを止められてしまったり車を失ったりする可能性があります。
今回はタクシー運転手やトラック運転手の方が困らないように正しく債務整理する方法と過払い金請求について、司法書士がお伝えします。
タクシーやトラックの運転手の方は、日常的にETCカードを利用して高速道路を走っていらっしゃるでしょう。
しかし債務整理をすると、クレジット機能付きのETCカードを使えなくなります。任意整理でETCカードの発行会社を対象としなかったケースでも、いずれときが経つと利用停止にされる可能性が高くなっています。
債務整理すると「個人信用情報」に事故情報が登録され、クレジットの審査に通らなくなり、今使っているカードも次の与信審査の際に止められるためです。
ETCカードを利用停止にされるときには、事前の通知なしに突然止まってしまうため、お客様を乗せて高速を利用しようとしたときにゲートをくぐれず、トラブルになってしまうおそれもあります。
債務整理をしてもETCカードを利用するには「ETCパーソナルカード」が必要です。これはクレジット機能のついていないETC専用カードです。当初に預託金を預ける必要がありますが、通常のETCカードと同様に高速道路の利用料金を後払いの口座引き落としによって後払いできます。
債務整理をする際には「事前に」ETCパーソナルカードを発行しておきましょう。
ETCパーソナルカードホームページ
https://www.etc-pasoca.jp/
債務整理をすると、「タクシーやトラックがなくなる可能性」があります。それは、車両を自己所有しているケースです。
車を自己所有しているときに自己破産をすると、基本的には失われると考えてください。
車を残すには「任意整理」か「個人再生」を選択する必要があります。
また個人再生のケースでも、車両のローン返済中で「所有権留保(ローン完済まで所有名義をローン会社にすること)」がついていたらやはり車がなくなる可能性があります。
自分名義のタクシーやトラックを残したい場合には、債務整理前に司法書士とよく相談して適切な方法を選択する必要があります。
2008年頃以前から消費者金融やカードのキャッシングを利用されていた方は「過払い金」を取り戻せる可能性があります。過払い金請求した場合には個人信用情報に事故情報が登録されないのでETCカードを継続利用できますし、車もなくなりません。
リスクなしに数十万、ときには100万円を超えるお金が返ってくる可能性があるので、心当たりのある方はぜひ、手続きを進めましょう。
当事務所ではタクシーやトラック運転手の方の借金問題解決に向けて積極的な支援を進めております。お困りの方はお早めにご相談下さい。
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タクシー・トラック運転手の借金相談について、疑問やお悩みなどございましたら、どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお電話もしくは無料相談フォームからご連絡ください。
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借金問題等で困っている10,000人以上の方の問題を解決してきた司法書士です。
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